技術の提供に関する規制の全体像と、みなし輸出を含む特定類型・居住性の判定を理解できるようになります
技術の提供を規制する外為法第25条第1項が定める2つの取引類型と、外為令別表・貨物等省令による対象技術の特定のしくみを説明できるようになります。
規制の対象になる技術とは何かを、技術データと技術支援の2つの形、および貨物に関する技術と貨物によらない技術という2つの規制パターンから説明できるようになります。
外為法第6条の定義に基づき、自然人と法人のそれぞれについて居住者か非居住者かを判定し、支店や駐在員のような間違えやすい場面を正しく扱えるようになります。
居住者への技術提供でも許可が必要になる場合があるという、みなし輸出管理の考え方と、外国の影響を受ける3つの特定類型の全体像を説明できるようになります。
特定類型1(外国法人等・外国政府等への指揮命令服従と善管注意義務)の要件を、優先契約とグループ外国法人による2つの除外とあわせて、条文の言葉で説明できるようになります。
提供地が外国の場合の役務取引を、提供者と相手の居住性の組み合わせによる4つのパターンで整理し、どの組み合わせでも前段の対象になることを判断できるようになります。
居住者が特定国の非居住者に技術を提供する後段の取引と、特定類型に該当する居住者への提供が同じ扱いになることを、具体的な場面で判断できるようになります。
特定類型2(外国政府等からの多額の金銭その他の重大な利益)・特定類型3(本邦における行動への指示または依頼)の要件を、除外規定が無いことも含めて説明できるようになります。
技術の該非判定が外為令別表、貨物等省令、役務通達の3層をたどって行われることを、貨物の該非判定との違いとあわせて説明できるようになります。