後段規制と特定類型該当者への提供
居住者が特定国の非居住者に技術を提供する後段の取引と、特定類型に該当する居住者への提供が同じ扱いになることを、具体的な場面で判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1技術の該非判定は、外為令別表・貨物等省令・役務通達の3層を順にたどる。Pro
- 2技術の該非判定の3層は、貨物の3点チェックと同じ型であり、参照する政令と通達が異なる。Pro
- 3X社の担当者は、提供しようとする技術が規制対象かを調べるため、輸出令別表第1を参照した。Pro
- 4X社が輸出する装置は該非判定の結果、非該当だった。担当者は、この装置の設計技術についても改めて技術の該非判定を行った。Pro
- 5外為法第25条第1項は、特定技術の提供を目的とする取引に経済産業大臣の許可を義務づけている。Pro