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オリジナル問題
冷戦期の輸出管理とCOCOM
8
問
1
COCOMは、1949年に発足した、西側諸国による共産圏向けの輸出統制の枠組みである。
2
COCOMは、参加国を法的に拘束する条約であった。
3
COCOMの性格は、共産圏という特定の相手を定めて流出を防ぐ、封じ込め型の輸出管理であった。
4
COCOMは現在も存続しており、日本も参加している。
5
1987年に発覚した東芝機械COCOM違反事件は、日本の輸出管理体制を強化する転機になった。
6
COCOMの規制は、参加国の合意そのものによって、日本の企業を直接拘束していた。
7
COCOMの本部はパリに置かれていた。
8
COCOMが規制の対象としたのは、兵器そのものだけであった。
大量破壊兵器の不拡散とレジームへの継承
9
問
1
冷戦後の輸出管理の主流は、大量破壊兵器等の拡散を防ぐ不拡散型の管理である。
2
国際的な合意は、兵器そのものを禁止・制限する国際条約と、汎用品の輸出管理をそろえる国際輸出管理レジームの2系統に分かれる。
3
国際輸出管理レジームは条約であり、参加国を法的に拘束する。
4
通常兵器分野のワッセナー・アレンジメントは、COCOMの役割を引き継いで1996年に発足した。
5
国際輸出管理レジームで合意された規制は、合意された時点から日本の輸出者を拘束する。
6
不拡散型の管理は、特定の国を相手として定めずに、拡散そのものを防ごうとするものである。
7
国際条約と国際輸出管理レジームは、どちらも汎用品の輸出管理をそろえるためのものである。
8
COCOMの解消と、不拡散型の枠組みへの移行は、冷戦の終結を背景としている。
9
レジームに参加していない国が存在しても、汎用品の拡散を防ぐうえで支障はない。
軍事転用と汎用品の脅威
9
問
1
汎用品とは、民生の用途にも軍事の用途にも使える貨物と技術のことである。
2
軍事転用とは、軍が使うために作られた貨物が、民生の用途に使われることをいう。
3
大量破壊兵器とは、核兵器、生物兵器、化学兵器と、これらを運搬するミサイルを指す。
4
現代の輸出管理の中心は、武器そのものではなく汎用品の管理である。
5
民生用として販売されている製品は、規制の対象にならない。
6
大量破壊兵器には、通常兵器も含まれる。
7
日本の企業や大学が持つ高性能な製品や技術が懸念のある相手に渡れば、国際社会の脅威になりうる。
8
軍事転用の懸念は、企業の製品だけに生じるもので、大学の研究には関わらない。
9
汎用品は、両用品と呼ばれることもある。
安全保障輸出管理の定義と目的
10
問
1
安全保障輸出管理は、武器そのものだけを対象とする制度である。
2
安全保障輸出管理で確認する観点は、貨物や技術の性能、用途、需要者の3つである。
3
安全保障輸出管理の確認は、貨物の輸出や技術の提供が行われる前に行う。
4
安全保障輸出管理の根拠となる法律は、輸出貿易管理令である。
5
外為法は、対外取引が自由に行われることを基本とし、管理は必要最小限にとどめると定めている。
6
外為法は、平和と安全の維持という目的のためであれば、対外取引をどこまでも制限してよいと定めている。
7
貨物の輸出は外為法第48条第1項の輸出許可、技術の提供は外為法第25条第1項の役務取引許可の対象になる。
8
貨物の輸出さえ管理すれば、兵器の拡散は防げる。
9
安全保障輸出管理は、日本と国際社会の平和と安全の維持を目的とする制度である。
10
懸念のある取引かどうかの判断は、輸出者ではなく経済産業大臣がすべての取引について行う。
迂回輸出と国際情勢の不安定化
9
問
1
迂回輸出とは、規制や監視の緩い第三国を経由するなどして、本来は許可が必要な貨物や技術を懸念のある需要者へ届ける手口である。
2
迂回輸出の典型的な手口には、第三国経由、フロント企業の利用、用途の偽装、小口分割がある。
3
輸出者が確認すべきなのは、書類上の仕向地と契約の相手だけである。
4
小口分割は、1回あたりの取引を小さくして目立たなくする迂回輸出の手口である。
5
取引の相手が実体のある企業であれば、迂回輸出の懸念はない。
6
用途の偽装とは、実際とは違う使い道を申告して許可を不要に見せかける手口である。
7
迂回輸出に使われた場合でも、許可を受けずに輸出した輸出者が責任を問われることはない。
8
第三国経由の手口では、書類上の仕向地は規制の緩い国になっていることがある。
9
迂回輸出は、輸出者の側に落ち度がなければ起こらない。
日本の輸出管理の枠組みの全体像
10
問
1
日本の輸出管理は、国際的な合意、国内法令、企業と大学による自主管理の3つの層で動く。
2
法令の階層は、法律である外為法を頂点に、政令である輸出令と外為令、その下の省令へと連なる。
3
輸出貿易管理令と外国為替令は、どちらも法律である。
4
規制の方法は、リスト規制とキャッチオール規制の2本柱である。
5
リスト規制だけがあれば、拡散を防ぐには十分である。
6
武器そのものの輸出は、防衛装備移転三原則という政府方針の下で扱われる。
7
企業と大学による自主管理は、法令に定めがないため、輸出管理の枠組みには含まれない。
8
省令は、規制の対象となる貨物や技術の具体的な性能や仕様を定める。
9
キャッチオール規制は、リストに載っている品目を対象とする規制である。
10
国際的な合意は、国内法令に反映されて初めて、日本の輸出者を拘束する。
武器等の仲介貿易取引
3
問
1
本邦にあるX社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、A国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。貨物は日本を通らない。A国もB国もグループAである。この取引には許可が必要である。
Pro
2
本邦にあるX社は、1の項に該当する貨物をA国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。A国もB国もグループAなので、許可は不要である。
Pro
3
仲介貿易取引の規制の構造は、貨物の項番で2つに分かれる。
Pro
外国間等技術取引
4
問
1
外国間等技術取引は、貨物の仲介貿易取引に対応する技術側の規制である。
Pro
2
外国間等技術取引の構造は、仲介貿易と並行しており、1の項が厳格、2から16までの項が条件付きである。
Pro
3
本邦にあるX社の技術者が、A国のY社が持つ技術をB国のZ社へ引き渡す取引を仕切った。売買契約の形をとっていないため、外国間等技術取引の規制は及ばない。
Pro
4
X社が仕切る外国間等技術取引で、技術の受け手であるZ社が外国ユーザーリストに載っていた。需要者要件により、X社は許可の申請が必要である。
Pro
仲介貿易取引の基本
4
問
1
仲介貿易取引とは、居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借または贈与に関する取引である。
Pro
2
本邦にあるX社が仕切る仲介貿易取引で、貨物の総価額が90万円だった。X社は少額特例により許可を受けずに取引できる。
Pro
3
X社が仕切る仲介貿易取引で、相手方Y社が外国ユーザーリストに載っていることが分かった。需要者要件により、X社は許可の申請が必要である。
Pro
4
本邦にあるX社が仕切る仲介貿易取引で、貨物はA国のY社からB国のZ社へ直接送られ、日本を通らなかった。この取引は仲介貿易取引にあたる。
Pro
海外支店と海外現地法人の扱い
3
問
1
本邦法人X社のA国支店が、A国のY社からB国のZ社への貨物の売買を仕切った。この取引は仲介貿易取引の規制の対象である。
Pro
2
本邦法人X社のA国現地法人W社が、自らの判断でA国のY社からB国のZ社への貨物の売買を仕切った。W社はX社の100パーセント子会社である。この取引は、X社の取引として規制の対象になる。
Pro
3
海外支店と海外現地法人は、法人格の有無で扱いが分かれる。
Pro
仲介貿易取引の許可要件
6
問
1
本邦にあるX社は、5の項に該当する貨物を、グループA以外のA国のY社から、同じくグループA以外のB国のZ社へ売却する取引を仕切る。用途を確認したところ、大量破壊兵器の開発に使うおそれがあると分かった。この取引には許可が必要である。
Pro
2
X社は、5の項に該当する貨物を、グループAのA国のY社から、グループA以外のB国のZ社へ売却する取引を仕切る。用途に懸念があると分かった。仕向地がグループA以外なので、地域についての条件を満たす。
Pro
3
X社は、10の項に該当する貨物を、グループA以外のA国のY社から、グループAのB国のZ社へ売却する取引を仕切る。船積地域がグループA以外なので、地域の条件を満たす。
Pro
4
X社は、5の項に該当する貨物を、グループA以外のA国のY社からグループA以外のB国のZ社へ売却する取引を仕切る。用途を確認したところ懸念はなく、経済産業大臣からのインフォームもない。この取引に許可は不要である。
Pro
5
X社は、5の項に該当する貨物を、グループAのA国のY社からグループAのB国のZ社へ売却する取引を仕切る。用途に懸念があると分かった以上、地域にかかわらず許可が必要である。
Pro
6
条文の「又は」は、文脈により選択と並立の両方を表しえる。
Pro
申請者の要件と委任
7
問
1
許可を申請するのは、輸出や技術提供を行う本人(法人)である。
Pro
2
授権証明書は、代表者が社内の担当者に申請の権限を与えたことを示す書面である。
Pro
3
委任状は、申請の手続を他社に委ねるときの書面である。
Pro
4
X社は、輸出許可の申請手続を通関業者Y社に委ねることにした。担当者は、そのために授権証明書を用意した。
Pro
5
授権証明書や委任状を使っても、許可を受ける主体は輸出者・提供者の法人のままである。
Pro
6
X社は輸出許可の申請を通関業者Y社に委任した。担当者は、委任したことで許可に伴う義務と責任もY社に移ったと理解していた。
Pro
7
X社の輸出管理担当者Rが輸出許可を申請することになった。担当者は、申請書の名義をR個人の名前にした。
Pro
一般包括許可
5
問
1
一般包括許可の対象は、グループA(輸出令別表第3の地域)向けに限られる。
Pro
2
X社は一般包括許可を受けている。担当者は、この許可を使ってグループA以外のA国向けにも輸出できると判断した。
Pro
3
包括許可は、一定の範囲の貨物・技術と仕向地について、複数の取引をまとめて事前に許可する制度である。
Pro
4
包括許可は、輸出者自身の管理を前提にしている。
Pro
5
X社は包括許可を受けた。担当者は、包括許可があるので取引ごとに該非や仕向地を確かめる必要はなくなったと判断した。
Pro
個別許可の申請手続
12
問
1
輸出許可の申請は、輸出貿易管理規則第1条が手続を定めている。
Pro
2
申請者は、様式による輸出許可申請書を二通、経済産業大臣に提出する。
Pro
3
X社は輸出許可を申請するにあたり、輸出許可申請書を一通だけ用意した。
Pro
4
経済産業大臣は、許可したときは申請書にその旨を記入し、一通を輸出許可証として申請者に交付する。
Pro
5
令和4年7月1日以降、許可の申請は電子申請が原則である。
Pro
6
X社は輸出許可の申請にあたり、書面での提出を原則と考えて準備を進めた。
Pro
7
輸出申告の際は、税関が、輸出者が許可を受けていること、または許可を要しないことを確認する。
Pro
8
X社は経済産業大臣の輸出許可を受けた。担当者は、許可を受けているので輸出申告の際に税関の確認は不要だと判断した。
Pro
9
個別許可は、契約(取引)ごとに申請する許可である。
Pro
10
役務取引の許可申請も、輸出貿易管理規則第1条が定めている。
Pro
11
許可証は、輸出の場面で許可を受けたことを示す文書である。
Pro
12
電子申請に対応していない手続でも、書面による提出は認められない。
Pro
包括許可の失効・届出・報告
9
問
1
包括許可の扱いは、核兵器等の開発等に用いられる知り方の3区分で分かれる。
Pro
2
用いられる場合にあたるときは、その輸出・取引について包括許可が失効し、行った取引は報告する。
Pro
3
X社の包括許可の対象取引で、貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれがあると分かった。担当者は、経済産業大臣から通知を受けたときに限り包括許可が失効すると判断した。
Pro
4
用いられるおそれがある場合は、通知の有無にかかわらず包括許可が失効する。
Pro
5
X社の包括許可の対象取引で、貨物が核兵器等の開発等に用いられる疑いがあると分かった。X社は輸出の前に届け出て、行った取引を報告する。
Pro
6
届出が受理された日から14日間は、その包括許可で当該輸出・取引を行えない。
Pro
7
X社は、核兵器等の開発等に用いられる疑いがある取引について届出を行い、受理された。担当者は、受理された日から7日間を置けば包括許可で輸出できると判断した。
Pro
8
届出をすれば、受理された日から直ちに包括許可で輸出できる。
Pro
9
この枠組みはグループA以外の仕向地にだけ働くので、一般包括許可には関係がない。
Pro
仕向地と経由地の判定
5
問
1
原則として、貨物が最終に陸揚げされる港の属する国・地域を仕向地とする。
Pro
2
X社が輸出する貨物は、A国の港で陸揚げされたのち、B国へ運ばれて加工されることが明らかである。この場合、仕向地はB国とする。
Pro
3
加工される国と消費される国が異なることが明らかな場合は、消費される国を仕向地とする。
Pro
4
途中で積み替えのために寄港する経由地も、仕向地として数える。
Pro
5
X社が輸出する貨物は、A国の港で陸揚げされたのち、B国で消費されることが明らかである。担当者は、原則どおり陸揚げ港のあるA国を仕向地とした。
Pro
許可の審査基準と契約書の条項
4
問
1
審査の軸は、需要者と用途である。
Pro
2
契約書には、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込むのが原則である。
Pro
3
政府許可条項は、許可が下りなかったときに相手方へ違約金を払うための条項である。
Pro
4
申請書には、申請の理由を記載した書類と事実を証する書類を添付する。
Pro
特別一般包括許可
6
問
1
特別一般包括許可の対象地域は一般包括許可と同じであり、両者の違いは審査に要する期間だけである。
Pro
2
特別一般包括許可には、輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付を受けていることが要件として課される。
Pro
3
特別一般包括許可の要件には、実施状況調査を受けていることが含まれる。
Pro
4
特別一般包括許可では、輸出令別表第1・外為令別表の2から4までの項は5年間、5から14までの項は7年間、記録を保存する。
Pro
5
特別一般包括許可の記録保存は、輸出令別表第1・外為令別表のすべての項について7年間である。
Pro
6
特別一般包括許可では、毎年7月1日から31日までに、輸出者等概要・自己管理チェックリストを提出する。
Pro
許可証の有効期間と分割輸出
7
問
1
輸出許可の有効期間は、許可をした日から6月である。
Pro
2
輸出許可の有効期間は、許可をした日から3月である。
Pro
3
有効期間の起算日は、申請の日である。
Pro
4
有効期間は、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければならない期間を意味する。
Pro
5
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、6月と異なる有効期間を定め、または延長できる。
Pro
6
有効期間の延長は、申請者が求めれば必ず認められる。
Pro
7
1つの契約に基づく貨物を複数回に分けて輸出する場合、許可証の分割ができる。
Pro
罰金額の計算
5
問
1
罰金の上限は二段階で確定する。
Pro
2
価格の5倍が法定上限を超えるときは、罰金の上限は当該価格の5倍以下に置き換わる。
Pro
3
X社は、リスト規制に該当する(核兵器等の関連には当たらない)貨物を、許可を受けずに輸出した。目的物の価格は600万円だった。この違反行為をした者に科されうる罰金の上限は、3,000万円以下である。
Pro
4
X社が同じ違反をした場合で、輸出した貨物の価格が300万円だったときは、罰金の上限は2,000万円以下のままである。
Pro
5
Y社は価格200万円の貨物を許可を受けずに輸出した。罰金の上限は、目的物の価格の5倍にあたる1,000万円以下となる。
Pro
罰則の基本構造と未遂罪
6
問
1
リスト規制違反は、7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその併科である。
Pro
2
核兵器等関連の違反では、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金に上がる。
Pro
3
Z社は、16の項の貨物をグループA(輸出令別表第3の地域)のA国へ無許可で輸出した。この違反行為をした者に科されうる刑は、リスト規制違反と同じく7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金である。
Pro
4
X社は許可を受けずにリスト規制該当貨物を船積みしようとしたが、通関で止められ輸出は完了しなかった。この場合、X社の担当者は処罰されない。
Pro
5
X社が許可を受けずにリスト規制該当貨物を輸出しようとして通関で止められた場合と、Y社の担当者が許可を受けずに特定技術を提供しようとして社内審査で止められた場合とでは、未遂として処罰されるかの結論が違いうる。
Pro
6
X社の担当者がリスト規制違反(7年以下の拘禁刑にあたる罪)で立件された。この罪の公訴時効は7年である。
Pro
技術取引と仲介貿易の行政制裁
3
問
1
技術取引と仲介貿易の行政制裁は、外為法第25条の2が定めている。
Pro
2
本邦にあるX社が特定技術を許可なく非居住者へ提供した。この技術取引に対する行政制裁は、貨物輸出と同じ外為法第53条が定めている。
Pro
3
本邦にあるX社が特定技術の無許可提供で違反した。経済産業大臣は、X社に対して貨物の輸出を禁止することもできる。
Pro
貨物輸出の行政制裁
4
問
1
Y社が許可を受けずに貨物を輸出した。経済産業大臣は、Y社に対し3年以内の期間を限り、貨物の輸出を禁止することができる。
Pro
2
Y社が受けた輸出禁止の行政制裁は、貨物の輸出だけに及び、技術の提供を禁止することはできない。
Pro
3
X社の取引を仲介していた個人事業主Aが無許可輸出をし、輸出禁止を受けた。経済産業大臣は、禁止と同じ期間、Aがその業務を営む法人の役員となることも禁止できる。
Pro
4
X社が承認を受けずに貨物を輸入した。この違反に対しても、経済産業大臣は3年以内の輸出禁止を科すことができる。
Pro
両罰規定と法人処罰
4
問
1
両罰規定は、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑を科す定めである。
Pro
2
X社の担当者Aが業務として無許可輸出をし、罰せられた。両罰規定により、Aが罰せられればX社が罰せられることはない。
Pro
3
X社の従業者が業務に関し、核兵器等の関連にあたる貨物を無許可で輸出した。X社に科されうる罰金の上限は10億円以下である。
Pro
4
X社の従業者がリスト規制違反をした。X社に科される罰金の上限は、従業者個人に科される罰金の上限と同じである。
Pro
無許可輸出の法的責任
3
問
1
外為法違反の処罰の性質を判定する
Pro
2
規制を知らなかった輸出者の扱いを判定する
Pro
3
無許可輸出が発覚した会社に及ぶ制裁を判定する
Pro
不正輸出の手口と制裁の全体構造
3
問
1
外為法の違反には、行政制裁と罰則という性質の異なる2つの系統の制裁がある。
Pro
2
X社の同じ無許可輸出について、経済産業大臣による3年以内の輸出禁止と、裁判所による刑事罰の両方が科されることがある。
Pro
3
X社に輸出禁止の行政制裁が科された。同じ違反について、さらに刑事罰が科されることはない。
Pro
大学等における輸出管理
3
問
1
大学・研究機関も輸出管理の枠組みの中にあり、営利目的かどうかは関係ない。
Pro
2
論文として公開された成果の提供は、公知の技術の提供にあたる。
Pro
3
本邦にあるA大学の研究室が、B国籍の留学生Pへ技術を提供しようとしている。担当者は、提供の可否をPの国籍で判断した。
Pro
輸出管理内部規程の意義と沿革
6
問
1
輸出管理内部規程(CP)は、企業や大学が自主的に定める輸出管理の社内ルールである。
Pro
2
輸出管理内部規程(CP)を定めた企業は、これを経済産業省へ届け出ることが外為法上の義務である。
Pro
3
X社は輸出等を業として行っている。担当者は、輸出者等遵守基準と同じく、CPの届出もすべての輸出者に義務づけられていると理解していた。
Pro
4
CPは自主的、輸出者等遵守基準は法的義務という区別が、この章の土台である。
Pro
5
CPの制度は、1980年代の不正輸出事件を契機に、経済産業省の通達による行政指導として育った。
Pro
6
X社はCPを定めて経済産業省へ届け出た。担当者は、CPを届け出ているので輸出者等遵守基準には従わなくてよいと判断した。
Pro
輸出者等遵守基準
7
問
1
輸出者等遵守基準を定めるのは経済産業省である。
Pro
2
X社の担当者は、輸出者等遵守基準を自社の実情に合わせて自ら定めることにした。
Pro
3
義務が及ぶのは、輸出等を業として行う者である。
Pro
4
X社は創業以来1回だけ貨物を輸出したことがある。担当者は、この1回の輸出により輸出者等遵守基準の義務を負うと判断した。
Pro
5
遵守基準は、全輸出者等の基準と、特定重要貨物等輸出者等の基準の二層に分かれている。
Pro
6
全輸出者等の基準は、統括責任者を選任することと、輸出管理の監査を定期的に実施することである。
Pro
7
X社は輸出管理体制を整えるにあたり、該非確認責任者と統括責任者に、自らを代表する者Qを重ねて選任した。この選任は認められる。
Pro
子会社指導と報告・再発生防止
6
問
1
子会社への指導等の対象は、輸出者等の特定重要貨物等の輸出等の業務に関わる子会社である。
Pro
2
X社には、輸出等の業務に一切関わっていない国内の子会社Y社がある。担当者は、子会社である以上Y社も指導等の対象になると判断した。
Pro
3
子会社への指導等は、体制と手続を定め、定期的に行うよう努める。
Pro
4
関係法令に違反したとき、または違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告する。
Pro
5
X社の輸出業務で関係法令の違反が見つかった。担当者は、社内の統括責任者に報告すれば足りると判断した。
Pro
6
X社の輸出業務で違反の疑いが生じたが、確定していない。担当者は、違反したことが確定してから経済産業大臣に報告すればよいと判断した。
Pro
教育と資料管理
5
問
1
研修は、統括責任者と輸出等の業務の従事者に対して行うよう努める。
Pro
2
教育の対象は輸出管理の担当者に限られず、営業・設計・物流など輸出等に関わるすべての現場である。
Pro
3
教育の対象は、輸出管理部門の担当者に限られる。
Pro
4
輸出等の業務に関する文書・図画・電磁的記録を、適切な期間保存するよう努める。
Pro
5
保存期間の7年と5年の区分は、包括許可取扱要領が定めている。
Pro
取引審査
13
問
1
取引審査の核は、該非確認・用途の確認・需要者等の確認の3つである。
Pro
2
用途の確認では、取引の相手方が別の者に渡すことを用途とする場合、その先の者の用途まで含める。
Pro
3
用途の確認は、取引の相手方が何に使うかまでを見れば足りる。
Pro
4
需要者等の確認の対象には、取引の相手方や需要者だけでなく、これらの代理人も含まれる。
Pro
5
用途・需要者の情報を本人以外から入手する場合は、情報の信頼性を高めるための手続を定めて確認する。
Pro
6
商社から伝えられた用途の情報は、そのまま審査の根拠として使ってよい。
Pro
7
CPの標準的な設計では、懸念の残る重要な取引の最終判断は取締役会や役員級が行う。
Pro
8
懸念の残る取引でも、輸出管理の担当者の判断で進めてよい。
Pro
9
国内取引でも、特定類型や最終需要者の海外転売が関わるなら輸出管理の審査対象になる。
Pro
10
国内の相手への販売や技術提供は、輸出管理の審査対象にならない。
Pro
11
該非確認は、担当者の経験に応じて柔軟に行えばよく、社内の手続として定める必要はない。
Pro
12
取引審査は、輸出の直前に行えばよい。
Pro
13
取引審査は、貨物の出荷が決まったあとに、出荷の直前に行えばよい確認である。
Pro
出荷管理と監査
5
問
1
同一性確認は、業務の文書・記録に記載された貨物・技術と、実際に出荷しようとする現物が同一であることを確かめる手続である。
Pro
2
同一性確認が塞ぐのは、審査と現物のずれである。
Pro
3
同一性確認は、該非判定を出荷の段階でやり直す手続である。
Pro
4
監査は、しくみが手続どおりに回っているかを見る活動である。
Pro
5
監査では、個々の該非判定の結論が正しいかだけを確かめる。
Pro
輸出管理体制と基本方針
5
問
1
特定重要貨物等輸出者等は、自らを代表する者の中から統括責任者を選任する。
Pro
2
統括責任者は、輸出業務に詳しい営業部長を選任するのが適切である。
Pro
3
輸出等の業務を行う部門の権限と責任を定め、複数の部門が関わる場合は部門間の関係も定める。
Pro
4
CPの標準的な組み立てでは、体制の上に基本方針を置き、営業部門から独立した審査の道筋を設ける。
Pro
5
統括責任者を置けば、部門ごとの権限と責任は定めなくてよい。
Pro
別表の体系
12
問
1
輸出令別表第1は品目の表であり、1から16までの項で整理される。
Pro
2
輸出令別表第1の1から15までの項の下欄は、全地域である。
Pro
3
輸出令別表第1の16の項の下欄は、全地域である。
Pro
4
輸出令別表第3は地域の表であり、輸出管理の整った27か国を掲げる。
Pro
5
輸出令別表第4は、輸出管理の整った国を掲げる表である。
Pro
6
輸出令別表第4は、イラン、イラク、北朝鮮の3か国を掲げる。
Pro
7
輸出令別表第3の2は、通常兵器の懸念に関する確認が上乗せされる10の国・地域を掲げる。
Pro
8
別表第3と別表第3の2は、どちらも輸出管理の整った国を掲げる表である。
Pro
9
別表第1の中欄には貨物が、下欄には地域が掲げられる。
Pro
10
別表第3に掲げる地域へ向かう輸出は、1から15までの項の貨物であっても許可が不要である。
Pro
11
別表第4に掲げる地域は、最も厳しい取り扱いの基準になる。
Pro
12
別表第1は地域の表であり、別表第3は品目の表である。
Pro
法令の階層
12
問
1
法律は国会が、政令は内閣が、省令は各省の大臣が定める。
Pro
2
輸出貿易管理令は、国会が定める法律である。
Pro
3
法律が規制の細目を政令や省令に定めるようゆだねることを、授権という。
Pro
4
輸出貿易管理令は、外為法の委任によらず、内閣が独自の判断で定めた政令である。
Pro
5
告示は、法令の委任を受けた具体的な事項を大臣が公式に知らせる形式である。
Pro
6
省令は、政令より上位の法令である。
Pro
7
輸出管理における法律は外国為替及び外国貿易法であり、政令は輸出貿易管理令と外国為替令である。
Pro
8
通達を読まなくても、法令だけを読めば該非判定と許可申請の実務は完結する。
Pro
9
貨物等省令は、政令の委任を受けて規制対象の具体的な仕様を定める省令である。
Pro
10
告示は、法令の委任がなくても大臣の判断だけで規制の対象を新しく作ることができる。
Pro
11
外為法の体系では、法律が枠を定め、政令が対象と地域を定め、省令が具体的な仕様を定める。
Pro
12
外国為替令は、貨物の輸出について許可が必要な品目を定める政令である。
Pro
政省令等の略称の読みこなし
10
問
1
外為法の正式名称は、外国為替及び外国貿易法である。
Pro
2
輸出令の正式名称は輸出貿易管理令、外為令の正式名称は外国為替令である。
Pro
3
外為法は、輸出管理のためだけに作られた法律である。
Pro
4
貨物等省令の正式名称は、名称そのものが2つの政令の別表からの委任を表している。
Pro
5
外国為替令の略称は、外為法である。
Pro
6
法令の正式名称は、e-Gov 法令検索で確認できる。
Pro
7
社内規程や申請書類でも、法令名は略称で書くのが正しい。
Pro
8
輸出令は貨物、外為令は技術の規制リストを別表に持つ。
Pro
9
貨物等省令は、貨物のみを対象とすることが名称から分かる。
Pro
10
略称は文章中の便宜であり、正式な引用には正式名称と条番号を使う。
Pro
貨物等省令と通達の位置づけ
12
問
1
貨物等省令の正式名称は、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令である。
Pro
2
貨物等省令は、前半が技術の仕様を、後半が貨物の仕様を定める。
Pro
3
貨物等省令は、貨物についてだけ仕様を定めており、技術は別の省令が定める。
Pro
4
告示は、政省令の「経済産業大臣が告示で定めるもの」という委任を受けて、具体的な対象を公示する形式である。
Pro
5
貨物等省令には、輸出令別表第1の16の項(二)に対応する条がある。
Pro
6
該非判定と許可申請の実務は、政令と省令まで確認すれば完結し、通達は参考にとどまる。
Pro
7
貨物等省令は、外為法から直接の委任を受けている。
Pro
8
貨物等省令は、規制対象となる貨物や技術の具体的な性能や仕様を定める。
Pro
9
告示で定められた対象は、法令ではないので確認しなくてよい。
Pro
10
貨物等省令の後半は、外為令別表を受けて技術の仕様を定める。
Pro
11
貨物等省令の各条は、柱書でどの項を受けているかを述べており、第1条は輸出令別表第1の2の項を受けている。
Pro
12
政省令に「経済産業大臣が告示で定めるもの」とある場合、その中身は告示を見ないと確定しない。
Pro
外為法の3つのスタンス
12
問
1
外為法第1条は、対外取引が自由に行われることを基本と定めている。
Pro
2
外為法第47条は、貨物の輸出を最少限度の制限の下に許容すると定めている。
Pro
3
外為法の目的は、日本の産業を保護することである。
Pro
4
スタンス3の手段は、必要最小限の許可制である。
Pro
5
外為法第48条第1項は、技術の提供について役務取引許可を定めている。
Pro
6
外為法第48条第1項と第25条第1項には、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの、という共通の言い回しがある。
Pro
7
3つのスタンスとは、原則禁止・目的は産業振興・手段は届出制、である。
Pro
8
外為法は、輸出管理の条文だけでなく、外国為替や対内直接投資の管理も同じ法律に定めている。
Pro
9
許可制は、対外取引を制限することそのものを目的として置かれている。
Pro
10
外為法第1条は、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を目的に掲げている。
Pro
11
原則自由というスタンスがあるため、輸出者は許可を受けずに輸出するかどうかを自分で選んでよい。
Pro
12
許可制を必要最小限にとどめるべき理由の1つに、輸出管理が自由な経済活動への制約であることがある。
Pro
輸出令と外為令の役割
12
問
1
輸出令は、外為法第48条第1項の委任を受けて、許可が必要な貨物と仕向地を定める政令である。
Pro
2
外為令は、外為法第25条第1項の委任を受けて、許可が必要な技術と提供先を定める政令である。
Pro
3
輸出令別表第1は、中欄に地域を、下欄に貨物を掲げている。
Pro
4
別表の各項の詳細な仕様は、貨物等省令が定める。
Pro
5
許可申請の手続は、輸出令と外為令が定めている。
Pro
6
輸出令が貨物、外為令が技術というように、2つの政令は対象で分かれている。
Pro
7
外為令別表の下欄には、貨物の仕向地が掲げられている。
Pro
8
輸出貿易管理規則は貨物、貿易外省令は技術について、許可申請の手続を定める。
Pro
9
輸出令と外為令は、どちらも経済産業大臣が定める省令である。
Pro
10
外為法第48条第1項の委任先が輸出令、第25条第1項の委任先が外為令である。
Pro
11
輸出令別表第1に品目が掲げられていれば、性能を問わずすべて許可が必要である。
Pro
12
技術の規制対象は、外為令別表の中欄に掲げられる。
Pro
大量破壊兵器を禁じる国際条約
7
問
1
核分野の条約は核兵器不拡散条約(NPT)であり、1970年に発効した。
Pro
2
生物兵器禁止条約(BWC)は1975年に発効し、生物兵器の開発、生産、貯蔵を禁止する。
Pro
3
化学兵器禁止条約(CWC)は、開発、生産、貯蔵に加えて使用も禁止し、検証制度を持つ。
Pro
4
生物兵器禁止条約(BWC)は、検証制度を持っている。
Pro
5
化学兵器禁止条約(CWC)は1975年に発効した。
Pro
6
ザンガー委員会は、NPT第3条2項に基づく輸出規制品目を検討する枠組みである。
Pro
7
ザンガー委員会がまとめる品目の一覧を、コントロールリストという。
Pro
レジームと政省令項番の対応
14
問
1
輸出令別表第1の2の項は、NSG(原子力分野)に対応する。
Pro
2
3の項と3の2の項は、AG(化学兵器と生物兵器)に対応する。
Pro
3
輸出令別表第1の4の項は、AG(オーストラリア・グループ。化学兵器と生物兵器の分野)に対応する。
Pro
4
5から15までの項は、WA(通常兵器関連の機微な汎用品)に対応する。
Pro
5
輸出令別表第1の1の項は、武器そのものである。
Pro
6
16の項はキャッチオール規制の対象品目であり、レジームの規制リストには対応しない。
Pro
7
2の項はAG、3の項はNSGに対応する。
Pro
8
16の項は、WAの規制リストに対応する。
Pro
9
外為令別表も、輸出令別表第1と同じ項番の構成を持つ。
Pro
10
4の項はWAに対応し、5から15までの項はMTCRに対応する。
Pro
11
3の2の項は、AGに対応する項の1つである。
Pro
12
1の項は、NSGに対応する汎用品を掲げる項である。
Pro
13
レジームと項番の対応は制度の理解にとどまり、実際の該非判定には使えない。
Pro
14
貨物の項番と技術の項番は、それぞれ独立に付けられており対応していない。
Pro
4つの国際輸出管理レジーム
13
問
1
核分野のレジームはNSG(原子力供給国グループ)であり、1974年のインドの核実験を契機に作られた。
Pro
2
生物、化学分野のレジームはAG(オーストラリア・グループ)であり、1985年に発足した。
Pro
3
ミサイル分野のレジームはMTCR(ミサイル技術管理レジーム)であり、1987年に発足した。
Pro
4
通常兵器分野のレジームはWA(ワッセナー・アレンジメント)であり、1996年に発足した。
Pro
5
AG(オーストラリア・グループ)は、核分野を受け持つレジームである。
Pro
6
MTCRは、1974年のインドの核実験を契機に発足した。
Pro
7
WAは、COCOMの解消を受けて発足したレジームである。
Pro
8
4つのレジームは、いずれも条約として締約国を法的に拘束する。
Pro
9
NSGは、1978年にガイドラインを公表した。
Pro
10
AGの発足の契機は、インドの核実験である。
Pro
11
日本は、ワッセナー・アレンジメント(WA)には参加していない。
Pro
12
生物分野と化学分野は、それぞれ別のレジームが受け持っている。
Pro
13
MTCR(ミサイル技術管理レジーム)が対象とするのは、通常兵器として用いる巡航ミサイルの拡散である。
Pro
レジームの参加国と地域区分
13
問
1
レジームの参加国は枠組みごとに異なる。
Pro
2
いわゆるグループAは、輸出令別表第3に掲げる27の国、地域の通称である。
Pro
3
輸出令別表第4は、グループAに準ずる、輸出管理制度の整った地域を掲げる。
Pro
4
中国は、NSG以外のレジームに参加していない。
Pro
5
中国は、4つのレジームすべてに参加している。
Pro
6
グループAは、輸出令別表第4に掲げる地域の通称である。
Pro
7
グループA(輸出令別表第3の地域)向けの輸出には、キャッチオール規制が適用されない。
Pro
8
グループA向けの輸出には、リスト規制も適用されない。
Pro
9
グループAには、包括許可などの優遇がある。
Pro
10
AG(オーストラリア・グループ)の参加は国だけで、地域機構は参加していない。
Pro
11
レジームに参加していない国が同じ品目を自由に輸出できると、規制の抜け道になる。
Pro
12
輸出令別表第4に掲げる地域でも、少額特例は使える。
Pro
13
中国向けの機微な貨物や技術の輸出では、用途と需要者の事前確認がとくに重要になる。
Pro
条約と紳士協定の違い
8
問
1
安全保障輸出管理は、供給できる国が足並みをそろえて初めて実効性を持つ。
Pro
2
国際条約は締約国を法的に拘束する。
Pro
3
国際輸出管理レジームは、参加国を法的に拘束する条約である。
Pro
4
国際輸出管理レジームは条約であるため、規制リストの見直しには締約国の批准が要る。
Pro
5
レジームで合意された規制リストは、合意された時点で日本の輸出者を拘束する。
Pro
6
日本の輸出管理は、国際条約と国際輸出管理レジームの合意に基づき、外為法で実施されている。
Pro
7
条約は改正が速く、変化する国際情勢への対応に向いている。
Pro
8
レジームが紳士協定であることは、機動的にリストを見直せるという利点につながっている。
Pro
該当と非該当の考え方
47
問
1
X社の貨物は、輸出令別表第1の5の項に品名として掲げられ、かつ貨物等省令が定める仕様にも合致していた。この貨物は該当である。
Pro
2
X社の貨物を輸出令別表第1の全項番と照合したところ、どの項番の仕様にも合致しなかった。この貨物は非該当である。
Pro
3
X社の貨物は該非判定の結果、リスト規制に非該当だった。担当者は、非該当であればキャッチオール規制の確認も不要だと判断した。
Pro
4
X社は該非判定を始めるにあたり、まず自社製品の性能・仕様を設計部門から取り寄せて正確に把握した。該非の判断は、この作業から始まる。
Pro
5
X社は該非判定にあたり、カタログ値ではなく設計値と実測値を用いて条文の基準値と照合した。
Pro
6
X社の担当者は、カタログに書かれた数値だけを見て該非判定を行った。
Pro
7
X社は該非判定の結果を文書に残し、何の項番と何の条文に対して、どの仕様値で判断したかを記録した。
Pro
8
X社は該非判定を行い、その記録として「非該当」とだけ書いた文書を残した。
Pro
9
X社の貨物は該非判定の結果、輸出令別表第1の5の項に該当した。この貨物の輸出には、経済産業大臣の許可が必要である。
Pro
10
X社の貨物は該非判定の結果、非該当だった。担当者は、非該当であればこの貨物は自由に輸出してよいと理解した。
Pro
11
X社の貨物は輸出令別表第1の5の項に品名として掲げられていたが、貨物等省令が定める仕様値には達していなかった。この貨物は非該当である。
Pro
12
X社の担当者は、同じ貨物でも医療用に使うなら非該当、産業用なら該当というように、用途によって該非判定の結論が変わると理解していた。
Pro
13
X社は、輸出する装置について該非判定書を作成した。該非判定書は、判定の結果と根拠を示す文書である。
Pro
14
X社の担当者が、貨物等省令の基準値と自社製品の仕様値を1項目ずつ並べて照合した。この様式をパラメータシートという。
Pro
15
X社は、部品メーカーY社の該非判定書を使おうとしている。担当者は、判定の対象が自社が輸出する製品と同じ型式・構成かを確かめた。
Pro
16
X社は、Y社が3年前に作成した該非判定書を受け取った。担当者は、その判定が現行の法令の版で行われているかを確かめた。
Pro
17
X社は、部品メーカーY社の該非判定書を受け取った。担当者は、項番・条・仕様値という根拠が書かれているかを確かめた。
Pro
18
X社は、Y社の該非判定書を受け取った。判定の対象は型式が違う製品だったが、担当者は同じシリーズなので自社の判定に使えると考えた。
Pro
19
X社が受け取った該非判定書には「非該当」とだけ書かれていた。担当者は、結論が書かれているので根拠は無くても差し支えないと考えた。
Pro
20
X社の担当者が公表リスト検索システムで型式を調べたところ、非該当と表示された。担当者は、この表示をもって自社の判定に代えた。
Pro
21
X社の担当者が公表リスト検索システムで型式を調べたところ、非該当と表示された。担当者は、自社で判定する必要はないと考えた。
Pro
22
パラメータシートは、判定が終わったあとに結果を記録するための様式であり、判定の作業そのものではない。
Pro
23
メーカー照会は、仕様値が分からない購入品について製造元に判定や仕様の提供を求める手続である。
Pro
24
購入前に照会先と対応可否を確かめておくのが、メーカー照会の実務の型である。
Pro
25
メーカーが判定に応じてくれない場合は、判定を省略してよい。
Pro
26
メーカー照会で得た回答も、根拠が書かれているかを確かめて使う。
Pro
27
メーカーからの回答があれば、その内容を確かめずにそのまま使える。
Pro
28
英文のコントロールリストは、日本の貨物等省令を英訳した公式の法令であり、これに基づいて該非判定を行うことができる。
Pro
29
海外のコントロールリストで非該当であれば、日本の法令でも非該当である。
Pro
30
購入品を組み込む場合でも、最終的な判定の責任は輸出者にある。
Pro
31
ある用途のために設計した貨物は、完成後に別用途で売られても、設計の事実が残る限り規制対象でありえる。
Pro
32
軍用に設計した貨物でも、民生用として販売すれば規制の対象から外れる。
Pro
33
性能が規制の水準に達していても、民生用途にしか使わない予定であれば非該当である。
Pro
34
設計の履歴は、該非判定の材料になる。
Pro
35
判定の順序を入れ替えると、結論が変わることがある。
Pro
36
判定では、項の文言・省令の仕様・通達の解釈の3つを順にたどる。
Pro
37
判定の手順は、確かめる順序を問わない。
Pro
38
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当するかしないかを判定する作業である。
Pro
39
該非判定の責任は、輸出者・提供者にある。
Pro
40
メーカーの判定書を入手すれば、該非判定の責任はメーカーに移る。
Pro
41
税関は輸出申告の際に許可の要否を確認する。
Pro
42
判定の結果は根拠とともに記録する。
Pro
43
該非判定の記録は、該当か非該当かの結論だけを残せばよい。
Pro
44
貨物の該非判定では輸出令別表第1を、技術の該非判定では外為令別表を参照する。
Pro
45
技術の該非判定でも、輸出令別表第1を参照する。
Pro
46
該非判定は、輸出や提供を行う前に済ませておく必要がある。
Pro
47
該非判定は、税関が行うものである。
Pro
項番の構造
23
問
1
X社の担当者が輸出令別表第1の項を数えたところ、3の2の項という枝番の項があったため、項の数は17だった。
Pro
2
X社の担当者が1の項(武器)の判定にあたり中欄を確かめたところ、省令への委任がなく、政令の記載だけで対象が確定していた。
Pro
3
X社の担当者は、1の項(武器)に該当するかを調べるため、貨物等省令の該当条文を探した。
Pro
4
X社の貨物は2つの項の品名に当てはまるように見えたが、中欄の括弧書きを読むと一方の項から除外されていた。中欄の括弧書きにより、1つの貨物は1つの項で捉えるよう整理されている。
Pro
5
X社の担当者が16の項の中欄を確かめたところ、機械や電子機器などを列挙する(一)と、関税定率法別表の類で広く指定する(二)の2本立てになっていた。
Pro
6
X社の担当者は、16の項の中欄は機械や電子機器などを列挙する(一)だけで構成されていると理解していた。
Pro
7
2から16までの項は、仕様や対象の確定を貨物等省令にゆだねている。
Pro
8
X社の担当者は、輸出令別表第1の項の数は16だと理解して、判定の対象となる項を数えた。
Pro
9
1つの貨物が2つの項に同時に該当しないよう、中欄の括弧書きで除外が書かれている。
Pro
10
X社の担当者は、16の項(二)は機械や電子機器を列挙する形で対象を定めていると理解していた。
Pro
11
X社の担当者は、輸出する貨物がどの項に当たるかを先に確かめてから、対応する貨物等省令の条文を開いた。項番の構造を知っていると、どの条文で判断すればよいかが決まる。
Pro
12
X社の担当者は、枝番の項である3の2の項を3の項の一部として扱い、3の項の仕様で判定した。
Pro
13
項番の特定では、まず貨物の本体だけが規制されているのか、部分品や附属品も規制されているのかを項の文言で確かめる。
Pro
14
本体が非該当であれば、その部分品も必ず非該当である。
Pro
15
「(何々の項の中欄に掲げるものを除く。)」という括弧書きは、除かれる先の項を先に判定せよという順序の指示として読む。
Pro
16
除外の括弧書きは、その項の判定を終えてから確かめればよい。
Pro
17
1の項は、政令と通達だけで規定され、貨物等省令への委任がない特別な項である。
Pro
18
1の項の判定でも、貨物等省令の仕様を確かめる必要がある。
Pro
19
項番の特定では、除外の括弧書きは読み飛ばしてよい。
Pro
20
部分品まで掲げる項では、本体が非該当でも部分品が該当することがある。
Pro
21
除外先の項に該当しなければ、元の項に戻って判定する。
Pro
22
項の文言に部分品や附属品が掲げられていなければ、部分品は単体では該当しない。
Pro
23
1の項の判定は、他の項と同じ手順で行える。
Pro
貨物等省令の数値基準の照合
10
問
1
X社の製品の性能値が条文の基準値とちょうど同じだったため、担当者は条文の語を確かめた。以上・以下は境界の値を含み、超える・未満は境界の値を含まない。
Pro
2
X社の製品の性能値は、条文の基準値とちょうど同じだった。条文は「〜を超えるもの」と書いている。担当者は、「超える」は境界の値を含むと理解して該当と判定した。
Pro
3
X社の製品は、条文が「次の(一)及び(二)に該当するもの」として挙げる2つの条件のうち、(一)だけを満たしていた。この製品は該当しない。
Pro
4
「次のいずれかに該当するもの」は、1つでも満たせば該当する。
Pro
5
X社の製品は、条文が「次のいずれかに該当するもの」として挙げる3つの条件のうち1つだけを満たしていた。担当者は、すべてを満たさなければ該当しないと判断した。
Pro
6
条文は数値だけでなく、単位と測定方法も指定する。
Pro
7
X社の担当者は、カタログに書かれた数値と条文の数値を比べたところ同じ値だったため、単位が違うことに気づいたが該当と判定した。
Pro
8
X社の製品の性能値が、条文の基準値とちょうど同じだった。この場合、条文が以上・以下と書いているか、超える・未満と書いているかで結論が分かれる。
Pro
9
X社の製品の性能値は、条文の「〜未満のもの」という基準値とちょうど同じだった。担当者は、「未満」は境界の値を含むと理解して該当と判定した。
Pro
10
複合条件では、つなぎの語が「及び」か「いずれか」かで該当の範囲が変わる。
Pro
貨物等省令の読み方
21
問
1
貨物等省令の貨物関係は第1条から第14条の2までで、輸出令別表第1の2の項から16の項までに対応する。
Pro
2
貨物関係の条番号は、おおむね項番から1を引いた数である。
Pro
3
X社の担当者は、貨物等省令の第1条が輸出令別表第1の1の項を受けていると理解して、1の項の判定に第1条を使った。
Pro
4
各条は、柱書で受ける項を宣言し、号で品目を分け、イロハや(一)(二)でさらに細かく絞り込む。
Pro
5
委任には「定める仕様のもの」と「定める もの」の2つの形がある。
Pro
6
X社の担当者は、貨物等省令の技術関係が第1条から第14条の2までだと理解して、技術の判定にこの範囲の条文を使った。
Pro
7
条文の柱書には、その条がどの項を受けているかが書かれている。
Pro
8
貨物等省令の条は、項番と同じ番号が付けられている。
Pro
9
貨物等省令の技術関係は、外為令別表に対応する。
Pro
10
「定める仕様のもの」という委任は、対象そのものを指定する形である。
Pro
11
条文の階層を見失うと、別の品目の仕様を当ててしまうおそれがある。
Pro
12
貨物等省令は、貨物と技術で別々の省令に分かれている。
Pro
13
「又は」と「若しくは」には階層があり、大きな分かれ目に「又は」を使う。
Pro
14
「又は」と「若しくは」は、どちらも同じ階層の並列を表す。
Pro
15
条文の「用いられる」は、「用いることができる」の意味で読む。
Pro
16
条文の「用いられる」は、現にその用途に用いる予定があることを意味する。
Pro
17
通達が条文の文言を超えて規制を広げることはできない。
Pro
18
条文の語の意味は、通達が広げれば規制の範囲も広がる。
Pro
19
並列の階層を取り違えると、条件の掛かり先が変わり、判定が逆転することがある。
Pro
20
条文の語の通常の意味が、解釈の外枠になる。
Pro
21
「若しくは」は、条文の中で最も大きな分かれ目を表す。
Pro
法令用語と日常用語の違い
8
問
1
法令用語は、日常の言葉と同じ形でも意味の範囲が違うことがある。
Pro
2
条文に出てくる語は、日常の意味で読めば足りる。
Pro
3
機能や見た目から規制の対象かどうかを推測すると、判断を誤ることがある。
Pro
4
兵器に使えそうにない製品は、条文を確かめなくても非該当と判断してよい。
Pro
5
条文の語の意味が分からないときは、定義規定や運用通達を確かめる。
Pro
6
運用通達は法令ではないので、条文の語の意味を調べるときに参照する必要はない。
Pro
7
同じ語でも、条文の中の位置によって指す範囲が変わることがある。
Pro
8
カタログや業界で使われる呼び名と、条文の語は必ず一致する。
Pro
リスト規制の全体像
16
問
1
リスト規制は、規制する貨物を別表と貨物等省令のリストで特定し、該当すれば全地域向けの輸出に許可を求める規制である。
Pro
2
貨物のリスト規制の根拠は外為法第48条第1項であり、規制対象は輸出令別表第1の1から15までの項に掲げる貨物である。
Pro
3
リスト規制の対象地域は、輸出令別表第3の地域を除いた全地域である。
Pro
4
別表第1の中欄は品目の枠を定め、具体的な仕様の線引きは貨物等省令にゆだねられている。
Pro
5
項番と仕様の両方に当てはまって、初めて該当になる。
Pro
6
輸出令別表第1の項番に品目が掲げられていれば、貨物等省令を見なくても該当が確定する。
Pro
7
リスト規制を補うのが16の項のキャッチオール規制であり、リストに載らない貨物を用途と需要者に着目して捉える。
Pro
8
リスト規制とキャッチオール規制は、どちらも用途と需要者に着目して規制する。
Pro
9
リスト規制に該当する貨物の輸出には、経済産業大臣の許可が必要である。
Pro
10
リスト規制は、輸出令別表第1の1から16までのすべての項を対象とする。
Pro
11
リスト規制では、輸出管理の整った国へ向かう輸出でも、該当すれば許可が必要である。
Pro
12
リスト規制の根拠は、外為法第25条第1項である。
Pro
13
リストに載らない品目でも、用途と需要者に懸念があれば規制がかかることがある。
Pro
14
非該当と判定されれば、その貨物の輸出について確認すべきことは何も残らない。
Pro
15
リスト規制の対象かどうかは、貨物の性能で決まる。
Pro
16
リスト規制では、輸出者が用途を確認する必要はまったくない。
Pro
特例の限定列挙
12
問
1
輸出令第4条第1項の柱書は、法第48条第1項の規定は次に掲げる場合には適用しない、と定めている。
Pro
2
X社は、災害の被災地へ送る人道支援の物資として、リスト規制に該当する浄水装置を無償で輸出する。人道支援を目的とする輸出であるから、輸出許可は不要である。
Pro
3
A大学は、共同研究のためリスト規制に該当する測定器をB国の研究機関へ輸出する。学術研究のための輸出であるから、輸出許可は不要である。
Pro
4
X社は、政府開発援助として行う事業のためにリスト規制該当貨物を輸出する。この場合でも、輸出令第4条第1項に列挙されていない以上、輸出許可は必要である。
Pro
5
X社は、リスト規制に該当する貨物をA国のY社へ輸出する。用途を確認したところ民生用途であることが明らかだった。民生用途であることが明らかであるから、輸出許可は不要である。
Pro
6
A市が行う事業のために、X社がリスト規制該当貨物を輸出する。地方公共団体の事業であっても、輸出令第4条第1項に列挙されていない以上、輸出許可は必要である。
Pro
7
X社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物の輸出について、第4条第1項の特例が使えるかを検討した。柱書のただし書きにより、1の項の貨物にはこの条の特例が原則として適用されない。
Pro
8
X社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、修理のために無償で輸入したのち無償で再輸出する。この場合でも、輸出令第4条第1項の特例は使えない。
Pro
9
X社は、輸出しようとする貨物に特例が使えるかを判断するため、輸出令第4条第1項に列挙された各号の要件を1つずつ確かめた。
Pro
10
X社の担当者は、輸出令第4条第1項に列挙されていない理由であっても、社会的に見て正当であれば特例として認められると理解していた。
Pro
11
X社は、B国の学校へ教材としてリスト規制該当貨物を輸出する。教育目的の輸出は、輸出令第4条第1項に列挙されていない。
Pro
12
X社の担当者は、輸出令第4条第1項の特例が1の項の貨物にも原則として適用されると理解して、無償で輸出する武器について特例の適用を検討した。
Pro
無償告示の特例
12
問
1
X社の担当者が無償告示の特例の条文上の位置を確かめたところ、輸出令第4条第1項第二号のホとヘに置かれていた。
Pro
2
無償告示は、無償で輸入した貨物を無償で輸出する場合と、無償で輸出した貨物を無償で輸入することを前提に輸出する場合の2つに分かれる。
Pro
3
X社は、A国のY社から修理のために無償で輸入した装置を、修理を終えて無償で再輸出する。これは無償告示の代表的な適用場面である。
Pro
4
X社は、A国のY社から修理のために有償で預かった装置を、修理を終えて再輸出する。有償の取引であっても、修理のための再輸出であるから無償告示の特例が使える。
Pro
5
X社は、A国のY社から修理のために無償で輸入した装置を、修理を終えて無償で再輸出する。無償告示の適用には、告示の号に列挙された場面であることと、無償であることの両方が必要である。
Pro
6
X社は、A国のY社へリスト規制該当貨物を無償で贈与する。無償で輸出するものであるから、無償告示の特例が使える。
Pro
7
展示会に出品するために無償で輸入した貨物を、会期後に無償で返送する場合は、無償告示の適用場面にあたる。
Pro
8
X社の担当者は、無償告示の特例が輸出令第4条第1項第五号に置かれていると理解して、その号を確かめた。
Pro
9
無償告示の第一号は、無償で輸入した貨物を再輸出する場面を列挙している。列挙されたどの場面も、輸出令別表第1の1の項の貨物には使えない。
Pro
10
X社の担当者は、無償告示の特例を使うにあたり、輸出令の条文だけを確かめて告示の中身は見なかった。
Pro
11
X社は、A国の展示会に出品するため貨物を無償で輸出する。会期後に無償で戻ってくることが前提である。この場面も無償告示に含まれる。
Pro
12
X社は、修理のために無償で輸入した貨物を無償で再輸出する。無償告示の特例が使えるので、キャッチオール規制の確認も不要である。
Pro
少額特例
16
問
1
少額特例は、輸出令第4条第1項第五号が定める特例である。
Pro
2
X社は、輸出令別表第1の8の項に該当する貨物を総価額80万円で輸出する。少額特例が使える貨物は5から13までの項または15の項の中欄に掲げるものなので、この貨物は対象になる。
Pro
3
X社は、輸出令別表第1の3の項に該当する貨物を総価額80万円で輸出する。少額特例により輸出許可は不要である。
Pro
4
少額特例の金額の基準は、原則として総価額100万円以下である。
Pro
5
X社は、別表第3の3に掲げる告示貨物を輸出する。この場合、少額特例の基準は5万円以下に下がる。
Pro
6
X社は、別表第3の3に掲げる告示貨物を総価額80万円で輸出する。少額特例の基準は100万円以下であるから、許可は不要である。
Pro
7
X社は、8の項に該当する貨物を総価額80万円でB国へ輸出する。B国は別表第4に掲げる地域ではない。少額特例は、仕向地が別表第4に掲げる地域以外であることが条件である。
Pro
8
少額特例は、仕向地を問わず使える。
Pro
9
X社は、8の項の貨物を総価額30万円でB国へ輸出しようとしたが、用途を確認したところ懸念があると分かった。この場合、金額が小さくても少額特例は使えない。
Pro
10
X社は、同じ項の同じ括弧の区分にあたる貨物を3件同時に輸出する。総価額は、これらを合算して判断する。
Pro
11
出荷を分割して1回あたりの金額を下げれば、少額特例が使える。
Pro
12
少額特例の3つの条件のうち2つを満たしていれば、特例が適用される。
Pro
13
14の項の貨物には、少額特例が使えない。
Pro
14
16の項の貨物にも、少額特例が使える。
Pro
15
少額特例を使う前に、貨物が別表第3の3に掲げる告示貨物かどうかを確かめる必要がある。
Pro
16
少額特例は、金額の条件さえ満たせば適用される。
Pro
本邦・外国・貨物の定義
5
問
1
本邦・外国・貨物の定義は、いずれも外為法第6条第1項に置かれている。
Pro
2
貨物の定義は、輸出貿易管理令に置かれている。
Pro
3
外国の定義は、本邦を定義したうえで、その外側をまとめて指す形になっている。
Pro
4
動産であっても、目に見えないものは貨物にあたらない。
Pro
5
貨物の定義から除かれるものには、貴金属、支払手段、証券がある。
Pro
輸出の定義と輸出の時点
10
問
1
輸出とは、貨物を本邦から外国へ向けて送付することであり、送付する形態や理由は問わない。
Pro
2
本邦とは、本州、北海道、四国、九州とその附属の島をいう。
Pro
3
北方領土は、本邦に含まれる。
Pro
4
外国とは、本邦以外の地域をいう。
Pro
5
貨物とは、貴金属、支払手段、証券などを除く動産をいう。
Pro
6
ウイルスのような微生物も、貨物にあたる。
Pro
7
支払手段や証券も、貨物に含まれる。
Pro
8
輸出の時点は、原則として、貨物を外国へ向けて送付するために船舶または航空機に積み込んだ時である。
Pro
9
輸出の時点は、輸出契約を結んだ時である。
Pro
10
手荷物として持ち出す場合は、輸出にあたらない。
Pro
技術の該非判定の3層構造
13
問
1
技術の該非判定は、外為令別表・貨物等省令・役務通達の3層を順にたどる。
Pro
2
技術の該非判定の3層は、貨物の3点チェックと同じ型であり、参照する政令と通達が異なる。
Pro
3
X社の担当者は、提供しようとする技術が規制対象かを調べるため、輸出令別表第1を参照した。
Pro
4
X社が輸出する装置は該非判定の結果、非該当だった。担当者は、この装置の設計技術についても改めて技術の該非判定を行った。
Pro
5
技術では、設計・製造・使用のどの段階の技術が規制されているかを項ごとに確かめる。
Pro
6
技術の項は、いずれも設計・製造・使用のすべての段階を規制している。
Pro
7
技術の項の多くは、対応する貨物の項を参照する形で書かれている。
Pro
8
条文には「係る技術」と「必要な技術」という書き分けがある。
Pro
9
「係る技術」と「必要な技術」は、同じ範囲を指す言葉である。
Pro
10
判定は、貨物の項番から技術の項をたどるのが基本の道である。
Pro
11
使用の技術だけが規制される項に、設計の技術を当てはめるのは誤りである。
Pro
12
技術の判定では、対応する貨物の項だけを見れば足りる。
Pro
13
「必要な技術」は「係る技術」より広い範囲を指す。
Pro
役務取引許可の全体像
6
問
1
外為法第25条第1項は、特定技術の提供を目的とする取引に経済産業大臣の許可を義務づけている。
Pro
2
前段は、居住者が特定技術を非居住者に提供することを目的とする取引を対象とし、提供の場所は問わない。
Pro
3
後段は、居住者が特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を対象とする。
Pro
4
X社の担当者は、前段規制は誰に提供するかに着目し、後段規制はどこで提供するかに着目すると理解して、技術提供の判断を行った。
Pro
5
X社の担当者は、前段規制の対象になるのは提供を行う者が居住者である場合に限られると理解していた。
Pro
6
X社の担当者が、提供しようとする技術が規制対象かを調べている。対象の技術は外為令第17条第1項が特定し、仕様の細目は貨物等省令が定める。
Pro
後段規制と特定類型該当者への提供
8
問
1
後段の着眼点は相手であり、居住者が特定国の非居住者に特定技術を提供する取引が対象である。
Pro
2
後段は提供地が外国である場合に限られ、本邦内での開示は対象にならない。
Pro
3
本邦にあるX社は、本邦内の研究所でA国のY社から派遣された研究員へ技術を開示した。担当者は、後段規制は提供地が外国である場合に限られるため、この開示は対象外だと判断した。
Pro
4
特定類型に該当する居住者への提供は、非居住者への提供と同じように扱う。
Pro
5
本邦にあるX社は、A国法人Y社から受け入れた出向者Dへ技術を開示する。Dは本邦に住所を有している。この場合、Dの居住性と特定類型該当性の両方で判断する。
Pro
6
本邦にあるX社は、A国の子会社Y社の従業員を招いて社内研修を行い、特定技術にあたる内容を共有した。担当者は、グループ企業の研修は社内の行為なので規制の対象外だと判断した。
Pro
7
本邦にあるX社の技術者が、オンライン会議でA国にいるY社の技術者へ特定技術を説明した。相手が特定国の非居住者であるため、この説明は後段の対象になる。
Pro
8
X社の担当者は、後段規制の対象になるのは技術を提供する者が非居住者である場合だと理解していた。
Pro
居住者と非居住者の判定
12
問
1
居住者とは、本邦内に住所または居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。
Pro
2
非居住者とは、居住者以外の自然人と法人をいう。
Pro
3
A国法人Y社の東京支店に勤める技術者へ、X社が技術を提供した。Y社の主たる事務所はA国にあるが、この東京支店は居住者とみなされる。
Pro
4
X社は、A国法人Y社の東京支店へ技術を提供しようとしている。担当者は、Y社の主たる事務所がA国にあるため東京支店は非居住者だと判断した。
Pro
5
X社は、A国籍を持ち日本に住所を有する技術者Bへ技術を提供する。Bは外国籍だが、本邦に住所を持つため居住者である。
Pro
6
X社の技術者Cは、日本国籍を持ちA国に3年間駐在している。担当者は、Cは日本国籍なので常に居住者だと判断した。
Pro
7
X社は、A国籍を持ち日本に住所を有する技術者Bへ技術を提供する。担当者は、Bが外国籍であるため非居住者だと判断した。
Pro
8
X社の技術者Eは、A国に半年間滞在する予定で出張している。Eの居住性については、滞在期間による扱いなど財務省の通達に基づく実務運用がある。
Pro
9
X社は、本邦内に主たる事務所を持つY社へ技術を提供する。Y社の出資者はすべてA国の企業だが、Y社は居住者である。
Pro
10
X社の担当者は、技術提供の相手が居住者か非居住者かを確かめるため、輸出貿易管理令の定義規定を調べた。
Pro
11
X社が技術提供の相手を確かめたところ、相手は本邦に住所を持たないA国在住の技術者だった。この居住性の判定は、後段規制で誰に提供するかを判断する前提になる。
Pro
12
本邦にあるX社は、本邦内の会議室でA国から来た技術者へ技術を説明する。担当者は、本邦内での提供であるから相手の居住性を確かめる必要はないと判断した。
Pro
特定類型の全体像
8
問
1
居住者から居住者への技術提供は、特定類型に該当するかどうかにかかわらず、常に役務取引の許可の対象外である。
Pro
2
みなし輸出管理は、2022年5月1日に施行された役務通達の改正で明確化された。
Pro
3
特定類型に該当するかどうかは、居住者本人の国籍によって決まる。
Pro
4
特定類型1は、外国政府や外国法人との契約に基づき、その指揮命令に服し、または善良な管理者の注意をもって従う義務を負う場合である。
Pro
5
本邦にあるX社は、本邦に住所を持つ研究者Fへ機微技術を提供する。Fは特定類型2に該当することが分かった。この提供は、非居住者への提供と同じように扱う。
Pro
6
X社の担当者は、みなし輸出管理とは居住者から非居住者への提供を規制するしくみだと理解していた。
Pro
7
特定類型は4つに整理されている。
Pro
8
X社が技術提供の相手Gを確かめたところ、Gは外国政府等から金銭を得ておらず契約関係もないが、本邦における行動についてA国政府から指示を受けていた。Gは特定類型3に該当する。
Pro
特定類型1の要件と除外
10
問
1
特定類型1には除外が2つあり、どちらも外国の影響より本邦側の関係が優先すると評価できる場合である。
Pro
2
優先する合意による除外は、本邦の所属先との間で、外国側との契約に優先して機微技術の管理に従う旨の合意がある場合である。
Pro
3
グループ外国法人による除外は、契約の相手方の外国法人が、本邦法人と議決権の50パーセント以上を直接または間接に保有し合う関係にある場合である。
Pro
4
X社は、A国法人Y社と雇用契約を持つ技術者Hへの技術提供について、特定類型1の除外が使えるかを検討している。除外は、要件のすべてを満たして初めて成立する。
Pro
5
X社は、A国法人Y社と契約を持つ技術者Hへ技術を提供する。Y社はX社と同じ企業グループに属しているため、担当者は議決権の割合を確かめずに除外が使えると判断した。
Pro
6
X社は、A国法人Y社と契約を持つ技術者Hとの間で、社内規程を守る旨の合意書を交わした。担当者は、合意があるので特定類型1の除外が使えると判断した。
Pro
7
X社が技術提供の相手Nを確かめたところ、A国法人Y社と雇用契約を結び、Y社の役員にも任用されていた。この雇用契約と役員の任用関係は、特定類型1の典型である。
Pro
8
X社が技術提供の相手Iを確かめたところ、A国政府の職員から日常的に指揮を受けている実態があったが、契約は結ばれていなかった。担当者は、これを特定類型1に該当すると判断した。
Pro
9
X社は、特定類型1の除外が使えるかを判断するため、合意の内容と資本関係の割合を1つずつ確かめた。除外が使えるかどうかは、このように要件を1つずつ確かめて判断する。
Pro
10
本邦にあるX社は、特定類型1に該当する居住者Jへ機微技術を提供した。担当者は、Jが日本国内にいるため許可の対象にならないと判断した。
Pro
特定類型2と3の要件
8
問
1
特定類型2は、外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている、または得ることを約束している居住者である。
Pro
2
X社が技術提供の相手Kの状況を確かめたところ、A国政府から得ている金銭が年間所得の30パーセントを占めていた。特定類型2の重大な利益の目安は年間所得に占める割合が25パーセント以上であるため、Kはこれに当たる。
Pro
3
特定類型2の重大な利益の目安は、年間所得に占める割合が20パーセント以上である。
Pro
4
特定類型2は、外国法人から給与を受けている居住者も対象に含む。
Pro
5
X社が技術提供の相手Lの状況を確かめたところ、A国法人Y社から年間所得の40パーセントにあたる給与を得ていた。担当者は、Lは特定類型2に該当すると判断した。
Pro
6
特定類型3は、利益や契約が無くても、指示・依頼の関係があれば該当する。
Pro
7
特定類型2と3には、特定類型1のような除外規定がない。
Pro
8
X社は、特定類型2に該当する居住者Mへの技術提供について、Mが得ている利益の出どころがグループ外国法人であることを理由に除外が使えると判断した。
Pro
技術・技術データ・技術支援の定義
8
問
1
技術とは、貨物の設計、製造または使用に必要な特定の情報をいう。
Pro
2
技術データとは、図面、仕様書、マニュアル、数式、プログラムなど、記録された情報である。
Pro
3
技術支援には、技術指導、技能訓練、コンサルティングのほか、電話や口頭の説明も含まれる。
Pro
4
口頭で説明しただけであれば、技術の提供にはあたらない。
Pro
5
規制される技術は、リスト規制に該当する貨物に関する技術に限られる。
Pro
6
貨物が非該当であれば、その貨物に関する技術も必ず非該当である。
Pro
7
設計、製造、使用のどの段階の技術を規制するかは、外為令別表が項ごとに書き分けている。
Pro
8
プログラムは技術データに含まれない。
Pro
前段規制と提供の4パターン
6
問
1
前段の着眼点は提供地が外国かどうかであり、その提供地は技術者が現に説明を行った場所で判断する。
Pro
2
A国法人Y社の技術者が、A国の現地でB国法人Z社の技術者へ特定技術を提供した。提供する者も相手も非居住者だが、提供地が外国であるため前段の対象になる。
Pro
3
居住者から居住者への提供でも、提供地が外国であれば前段の対象になる。
Pro
4
前段の対象になるのは、居住者から非居住者への提供に限られる。
Pro
5
提供の場所がどこかは、契約でどこを履行地とするかを基準に判断する。
Pro
6
本邦にあるX社は、本邦内の会議室でA国のY社の技術者へ特定技術を説明した。担当者は、相手が非居住者であるため前段の対象になると判断した。
Pro
技術提供の実務判断
12
問
1
X社の技術者が、A国のY社へ図面を1枚だけ電子メールで送った。図面には特定技術にあたる内容が含まれていた。この行為は役務取引の規制の対象になる。
Pro
2
X社の技術者が、A国のY社へ送る資料は1枚だけだった。1枚であれば規制の対象にならない。
Pro
3
電話や口頭の説明でも、技術支援として規制の対象になる。
Pro
4
記録に残らない口頭の説明は、後から確かめられないため規制の対象外である。
Pro
5
X社の技術者が、自分が現地で作業に使うためだけに、特定技術にあたる技術資料をA国へ持ち出した。誰にも渡す予定はない。この場合でも、前段規制にあたるかどうかの判断は必要である。
Pro
6
X社の技術者が、自分で使うために技術資料をA国へ持ち出した。自分で使うだけなので、判断は不要である。
Pro
7
X社が、A国にある100パーセント子会社のY社へ、特定技術にあたる製造技術を提供した。グループ企業の間の提供であっても、役務取引の規制は外れない。
Pro
8
X社は、A国の100パーセント子会社Y社へ製造技術を渡した。海外子会社は自社の一部なので、規制の対象にならない。
Pro
9
技術提供の判断は、誰に、どこで、何の技術が渡るかだけで行う。
Pro
10
X社は、A国のY社と20年来の取引がある。担当者は、長年の信頼関係があるので今回の技術提供について判断を省いてよいと考えた。
Pro
11
電子メールでの送信も、技術の提供にあたる。
Pro
12
技術の提供にあたるかどうかは、渡す手段によって変わる。
Pro
基礎科学分野の研究活動の特例
6
問
1
基礎科学分野の研究活動の特例は、貿易外省令第9条第2項第十号に置かれている。
Pro
2
基礎科学とは、特定の製品の設計または製造を目的としない、原理や真理の探究に向けた活動をいう。
Pro
3
A大学の研究室が、A国の研究機関へ技術を提供した。大学で行われる研究であるから、基礎科学分野の研究活動の特例が使える。
Pro
4
A大学の研究室が、企業との共同研究で特定の製品の設計を目的とする研究を行い、その技術をA国のY社へ提供した。学術機関が行う研究なので、基礎科学分野の研究活動にあたる。
Pro
5
基礎科学分野の研究活動の特例は、その研究活動における技術の提供を許可不要にする。
Pro
6
X社の研究者が、A国の学会で技術を発表しようとしている。基礎科学分野の研究活動にあたるかどうかは、その研究者が大学に所属しているか企業に所属しているかで判断する。
Pro
公知の技術と無償公開の特例
22
問
1
公知の技術の特例は、貿易外省令第9条第2項第九号に置かれている。
Pro
2
X社の研究者が、学会発表用の原稿をA国の学会事務局へ送り、あわせて技術雑誌へ投稿した。これらは、技術を公知とするために提供する取引にあたる。
Pro
3
X社は、A国のY社に技術を渡すために、その技術を自社サイトで公開したうえでY社へ案内した。公開の形はとっているが、特定のY社に提供することが目的である。この取引は特例から除かれる。
Pro
4
X社は、A国のY社に技術を渡す目的で自社サイトに技術資料を掲載した。公開の形をとっているので、特定の相手に渡すことが目的でも公知の技術の特例が使える。
Pro
5
公知の形は、号の中でイからホの5つに整理されている。
Pro
6
ソースコードが公開されているプログラムは、公知の形の1つとして整理されている。
Pro
7
X社がA国のY社へ提供する技術の対価は、5万円だった。金額が小さいので、少額特例により許可は不要である。
Pro
8
工業所有権の出願・登録の特例は、出願または登録に必要な最小限の技術の提供だけを許可不要にする。
Pro
9
X社は、A国での特許出願のために現地の代理人へ技術を提供する。出願のためであるから、関連する技術をまとめて提供しても工業所有権の特例が使える。
Pro
10
貨物の輸出に付随する使用技術の特例は、輸出した製品を相手が使うために必要な技術を対象にする。
Pro
11
X社は、A国のY社へ輸出した製品について、Y社から製造方法を教えてほしいと求められた。貨物の輸出に付随する使用技術の特例により、製造技術も許可なく提供できる。
Pro
12
特例の適用には、号の本文だけでなく括弧書きと告示指定まで確かめる必要がある。
Pro
13
役務取引の特例は、貿易外省令第9条第2項が号で列挙している。
Pro
14
役務取引の特例は、輸出令第4条第1項が定めている。
Pro
15
技術の特例も貨物と同じく限定列挙であり、号に無い理由は許可を不要にしない。
Pro
16
X社の研究者が、研究目的でA国のY大学へ技術を提供する。研究目的であるから、貿易外省令第9条第2項の号に列挙されていなくても許可は不要である。
Pro
17
X社が、既に技術雑誌で公開されている技術を、A国のY社へ説明した。この取引は、公知の技術の特例の対象である。
Pro
18
X社は、A国のY社の技術者を工場見学コースへ案内し、公開している範囲の技術を見せた。工場見学コースでの開示は公知の形に含まれないため、この技術は公知の技術にあたらない。
Pro
19
新聞や書籍、ネットワーク上のファイル等で公開されている技術は、公知の形の1つとして整理されている。
Pro
20
学会誌や公開特許情報に掲載された技術は、公知の形の1つとして整理されている。
Pro
21
X社の社内資料に載っている技術を、A国のY社へ説明した。この資料は社内の技術者であれば誰でも閲覧できるものなので、公知の技術にあたる。
Pro
22
X社は、A国のY社へ提供したプログラムについて、Y社から改変の方法を教えてほしいと求められた。プログラムの提供に付随する使用技術の特例により、改変に必要な技術も許可なく提供できる。
Pro
16の項と地域区分
13
問
1
X社の担当者は、仕向地をグループA・国連武器禁輸国・それ以外の3つの層に分けて確かめた。この3つの層は、対象か対象外かを分ける線ではなく、働く要件の数を変える線である。
Pro
2
X社の担当者が輸出令の別表を確かめたところ、別表第3(グループA)に掲げる地域は27か国、別表第3の2(国連武器禁輸国)に掲げる地域は10か国だった。
Pro
3
国連武器禁輸国は、非グループAとは別の枠として扱われる
Pro
4
X社は、16の項に該当する貨物を大韓民国のY社へ輸出する。大韓民国は2023年7月に輸出令別表第3の地域(グループA)へ加えられ、現在も同表に掲げられている。
Pro
5
X社の担当者は、リスト規制にあたらない貨物はその内容にかかわらずすべて16の項にあたると理解した。
Pro
6
リスト規制にあたらない鉄製の下水道用ポンプも、輸出令別表第1の16の項にあたる。
Pro
7
X社の担当者は、輸出令別表第1の16の項にあたる貨物が同時に1から15の項にもあたることがあると理解して、両方の項で判定を行った。
Pro
8
X社は、16の項に該当する貨物をグループAのA国へ輸出する。担当者は、グループA向けの輸出はいかなる場合もキャッチオール規制の対象から外れると判断した。
Pro
9
X社は、16の項に該当する貨物を中華人民共和国のY社へ輸出する。担当者は、中華人民共和国は輸出令別表第3の地域(グループA)にあたるため、用途と需要者の確認は不要だと判断した。
Pro
10
輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国)向けでは、通常兵器キャッチオール規制の需要者要件が16の項の全品目に働く。
Pro
11
X社は、16の項に該当する貨物を非グループAのA国へ輸出する。担当者は、キャッチオール規制の対象になる貨物である以上、非グループA向けならつねに許可が必要だと判断した。
Pro
12
東京のメーカーXは、輸出令別表第1の16の項に該当する建設機械用の合金を、韓国の企業Yに輸出する。用途は民間の建設機械の部品であり、経済産業大臣からのインフォームも受けていない。この場合、キャッチオール規制に基づく許可の申請は不要である。
Pro
13
大阪の貿易会社Xは、輸出令別表第1の16の項に該当する合金を、香港の企業Yに輸出する。香港はグループAではないため、キャッチオール規制について需要者や用途の確認が必要である。
Pro
通常兵器の需要者要件
8
問
1
X社が16の項(一)の貨物の輸出先を調べたところ、需要者Yが通常兵器の開発を行っていることが分かった。通常兵器の需要者要件は、通常兵器開発等省令の第二号(需要者が開発等を行う旨)と第三号(需要者が開発等を行った旨)が定めている。
Pro
2
通常兵器の需要者要件は、国連武器禁輸国向けでは16の項の全品目に働く
Pro
3
X社は、16の項(一)に該当する部品を国連武器禁輸国ではない非グループAのA国のY社へ輸出する。Y社は外国ユーザーリストに載っていない。担当者は、需要者要件は外国ユーザーリストの掲載者にだけ働くと考え、確認を打ち切った。
Pro
4
X社が輸出する16の項(一)の貨物は、取引の条件と態様から通常兵器の開発等以外のために用いられることが明らかだった。通常兵器開発等省令の第二号と第三号には、この場合を除くただし書きがある。
Pro
5
X社が16の項(一)の貨物の輸出先を調べたところ、需要者Yは過去に通常兵器の開発を行っていたが、現在は行っていないことが分かった。担当者は、現に行っている場合にだけ需要者要件が働くと考え、許可は不要と判断した。
Pro
6
通常兵器キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と同じように、需要者要件がある。
Pro
7
外国ユーザーリストは大量破壊兵器キャッチオール規制のためのものであり、通常兵器キャッチオール規制の需要者要件の確認には用いられない。
Pro
8
通常兵器キャッチオール規制の需要者要件は、仕向地にかかわらず16の項の全品目に働く。
Pro
通常兵器の用途要件
15
問
1
通常兵器の用途要件は、輸出令第4条第1項第三号ハと第四号ハが受け皿になっている
Pro
2
X社は、16の項(一)に該当する部品を、国連武器禁輸国ではない非グループAのA国のY社へ輸出する。この場合、通常兵器の用途要件が働く。
Pro
3
X社は、16の項(一)に該当する貨物を、国連武器禁輸国ではない非グループAのA国へ輸出する。担当者は、通常兵器の用途要件は国連武器禁輸国向けにだけ働くと考え、用途の確認を省いた。
Pro
4
通常兵器の用途要件でいう通常兵器とは、輸出令別表第1の16の項に掲げる貨物のうち、軍用に転用しうるものをいう。
Pro
5
X社は、16の項に該当する貨物を国連武器禁輸国のA国へ輸出する。担当者は、国連武器禁輸国向けであれば用途や需要者にかかわらずすべて許可が必要だと判断した。
Pro
6
X社が輸出する16の項(一)の貨物は、狩猟用に供される旨が文書等で確かめられるものだった。通常兵器開発等省令の別表により、この貨物は用途要件から外れる。
Pro
7
通常兵器開発等省令には別表が置かれておらず、用途要件から外れる場合は定められていない。
Pro
8
用途が通常兵器の開発に向かうと分かれば、グループA向けでも用途要件で許可がいる
Pro
9
X社は、16の項(二)に該当する鋼材を、国連武器禁輸国ではない非グループAのA国へ輸出する。この場合、通常兵器については用途要件が働かず、インフォーム要件だけが働く。
Pro
10
X社の担当者は、通常兵器の用途要件を確かめるため、取引先の工場へ立ち入り調査を行う必要があると考えた。用途要件は、通常の商慣習を超えた特別な調査を輸出者に義務づけている。
Pro
11
国連武器禁輸国であるソマリア向けに、16の項の鉄板を輸出する
Pro
12
国連武器禁輸国ではない中国向けに、16の項(二)の鋼材を輸出する。用途を確認すると軍艦の製造に使うと分かった。それでも、経済産業大臣からのインフォームがなければ、通常兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請は、法的には不要である。
Pro
13
通常兵器キャッチオール規制では、国連武器禁輸国向けであれば、16の項の貨物のすべての輸出について、許可の申請が必要である。
Pro
14
横浜の貿易会社Xは、国連武器禁輸国のY国の企業から、16の項に該当する鋼材の注文を受けた。用途を確認すると、通常兵器である装甲車の製造に使うと分かった。この場合、通常兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請が必要である。
Pro
15
本邦のメーカーXは、国連武器禁輸国ではない非グループA国のY社から、16の項(二)に該当するアルミニウム合金の板材の注文を受けた。用途は戦車の製造だと分かった。この場合、経済産業大臣からのインフォームがなくても、通常兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請が必要である。
Pro
グループA向けのインフォーム要件
6
問
1
X社は、16の項の貨物をグループA(輸出令別表第3の地域)のA国へ輸出する。この場合は、外為法第48条第1項ではなく第48条第2項に基づく許可の系統で扱われる。
Pro
2
グループA向けの16の項の輸出では、令和7年10月9日の見直し後も、いかなる場合も許可の申請は必要にならない。
Pro
3
X社は、16の項に該当する貨物をグループAのA国へ輸出する。担当者は、グループA向けの輸出はキャッチオール規制の対象から完全に外れていると判断し、何の確認も行わなかった。
Pro
4
X社は、16の項の貨物をグループAのA国へ輸出するにあたり、なぜグループA向けにインフォーム要件が入ったのかを確かめた。グループA国を経由した懸念国等への迂回調達の懸念に備えるためである。
Pro
5
X社は、16の項に該当する貨物をグループAのA国のY社へ輸出する。Y社は外国ユーザーリストに掲載されていた。担当者は、需要者要件により許可の申請が必要だと判断した。
Pro
6
グループA(輸出令別表第3の地域)向けの輸出では、通常兵器キャッチオール規制の用途要件も需要者要件も働かず、インフォーム要件だけが働く。
Pro
インフォーム要件
11
問
1
X社の担当者がインフォーム要件の条文上の位置を確かめたところ、大量破壊兵器については輸出令第4条第1項第三号ロと第四号ロに、通常兵器については同項第三号ニと第四号ニに置かれていた。
Pro
2
X社は、16の項(二)に該当する貨物を国連武器禁輸国ではない非グループAのA国へ輸出する。第四号で地域による絞り込みを受けるが、インフォーム要件は外れない。
Pro
3
インフォーム要件とは、経済産業大臣から、輸出許可または役務取引許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合をいう。
Pro
4
インフォームの通知は、輸出者が貨物を輸出したあとに届くこともある
Pro
5
輸出者が法人の場合、インフォームの通知は、担当者ではなく会社の代表者あてに、文書で届く。
Pro
6
経済産業大臣からインフォームを受けたが、輸出者が相手の用途を確認したところ民生用途だと分かった。この場合、許可の申請は不要である。
Pro
7
インフォーム要件とは、需要者やその代理人から、貨物を大量破壊兵器の開発などに使うという連絡を受けた場合をいう。
Pro
8
インフォームによる履行不能や損害賠償のリスクにそなえて、政府の許可が下りることを取引の条件とする条項を、契約書にあらかじめ入れておくことがある。
Pro
9
インフォーム要件は、大量破壊兵器キャッチオール規制にだけあり、通常兵器キャッチオール規制にはない。
Pro
10
経済産業大臣からインフォームを受けた輸出者が、相手の用途を確認したところ民生用途だと分かった。輸出者は、経済産業大臣に相談することはできるが、自らの判断でインフォームの効力を失わせることはできない。
Pro
11
インフォーム要件とは、経済産業省から、許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合をいう。
Pro
16の項(一)と(二)の切り分け
7
問
1
16の項(一)は経済産業省令で定める12の分類、(二)は関税定率法別表の類で指定されている
Pro
2
16の項(二)は、(一)と1から15までの項に掲げるものを除いたものである
Pro
3
X社は、16の項に該当する貨物を非グループAのA国へ輸出する。担当者は、(一)と(二)のどちらに入ってもキャッチオール規制の働き方は変わらないと考え、区分を確かめなかった。
Pro
4
16の項(一)に工作機械や集積回路が挙げられているのは、通常兵器への転用の懸念が高いためである
Pro
5
X社の担当者は、リスト規制にあたらない貨物は内容にかかわらずすべて16の項(二)に入ると理解して、扱う貨物を(二)として判定した。
Pro
6
X社は、16の項に該当する貨物を非グループAのA国へ輸出するにあたり、その貨物が(一)と(二)のどちらにあたるかを先に確かめた。確かめないと、働く要件が決まらない。
Pro
7
X社の担当者は、16の項(一)に掲げる貨物が同時に輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物にもあたることがあると理解して、両方の項で判定を行った。
Pro
キャッチオール規制の全体像
8
問
1
X社の担当者は、キャッチオール規制を、輸出する貨物や技術があらかじめ一覧に載っているかどうかで規制するかどうかを決めるしくみだと理解していた。
Pro
2
キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の2種類がある。
Pro
3
キャッチオール規制では、グループA(輸出令別表第3の地域)向けの輸出であっても、経済産業大臣からインフォームを受けたときは許可がいる。
Pro
4
X社は、16の項に該当する貨物を非グループAのA国へ輸出する。用途を確認したところ懸念はなく、需要者にも懸念はなく、インフォームも受けていない。担当者は、キャッチオール規制の対象になる貨物である以上、つねに許可が必要だと判断した。
Pro
5
キャッチオール規制で許可がいるかどうかを決める入口には、輸出者が自分で集めた情報から気づく客観要件と、経済産業大臣からの通知で分かるインフォーム要件の2つがある。
Pro
6
キャッチオール規制は、リスト規制に代わる規制として導入されたため、代替的輸出規制ともよばれる。
Pro
7
キャッチオール規制は、リスト規制に該当する貨物を対象とする規制である。
Pro
8
許可の要否は、仕向地の層と貨物の区分の組み合わせで決まる
Pro
大量破壊兵器の用途要件
14
問
1
用途要件は、輸出しようとする貨物や技術の使い道が大量破壊兵器の開発などに向かうときに、許可がいると判断する入口である。
Pro
2
用途要件を判断するために、輸出者は相手の事業を特別に調査する義務を負う。
Pro
3
大量破壊兵器キャッチオール規制でいう核兵器等には、核兵器を150キロメートル運搬できるロケットも含まれる。
Pro
4
航続距離が300キロメートルを超えるドローンの製造に使うという連絡を受けた場合、そのドローンは無人航空機にあたるため、用途要件に該当する。
Pro
5
用途要件でいう別表行為は、核燃料物質の開発等や重水の製造など、原子力に関する5つの行為である。軍から委託を受けた農薬の開発は、別表行為にはあたらない。
Pro
6
用途要件の別表行為には、軍または国防機関から委託を受けて行う宇宙に関する研究が含まれる。
Pro
7
別表行為は、大量破壊兵器の開発そのものではないので、たとえ重水の製造に使うと分かっても、用途要件には該当しない。
Pro
8
本邦のメーカーXは、中東にある非グループA国の企業Yから、輸出令別表第1の16の項に該当するバルブの注文を受けた。用途を確認すると、毒ガスの製造に使うと連絡があった。この場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請が必要である。
Pro
9
本邦のメーカーXは、非グループA国の研究機関Yから、16の項に該当する試薬の注文を受けた。契約書には、軍から委託を受けて農薬を開発するために使う、と書かれていた。この記載だけでは、大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件には該当しない。
Pro
10
本邦のメーカーXは、非グループA国の民間大学Yから、16の項に該当する人工衛星用の部品の引き合いを受けた。大学Yからは、軍や国防機関は関わらず、専ら天文学の観測のために使う、と確認できた。この場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請は不要である。
Pro
11
本邦のメーカーXは、非グループA国の企業Yから、16の項に該当する部品の注文を受けた。用途は、航続距離が150キロメートルのドローンの製造だと分かった。ドローンは無人航空機なので、この場合、大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件に該当する。
Pro
12
用途要件でいう別表行為は、原子力に関する5つの行為である
Pro
13
核燃料物質の開発等でも、軽水炉の運転に専ら付帯するものは別表行為から除かれる
Pro
14
用途要件は、輸出者が用途を確認しなかった場合には成立しない
Pro
大量破壊兵器の需要者要件
18
問
1
需要者要件は、貨物や技術を使う相手が大量破壊兵器の開発などを行う、または過去に行ったと分かるときに、許可がいると判断する入口である。
Pro
2
取引先の会社案内に、過去に軍へミサイルを納入した実績があると書かれていた。この情報は、用途要件で考える事がらである。
Pro
3
外国ユーザーリストに載っている企業への輸出は、貨物や用途にかかわらず、すべて禁止されている。
Pro
4
外国ユーザーリストに載っている企業から16の項の樹脂の注文を受け、用途を確認したところ、家庭用玩具の製造に使うと確認できた。この場合、需要者要件による許可の申請は不要である。
Pro
5
外国ユーザーリストに載っている企業から16の項の工作機械の注文を受け、用途を尋ねたところ、説明を拒まれた。この場合でも、民生用途かもしれないので、需要者要件による許可の申請は不要である。
Pro
6
外国ユーザーリストに載っていて、関わりが懸念される種別が「核兵器」とされている研究所から、核兵器の用途が懸念される品目の注文を受けた。用途は民生用途か分からなかった。この場合、需要者要件にあたり、許可の申請が必要である。
Pro
7
明らかガイドラインの19項目のうち、18項目が「はい」であっても、1項目が「いいえ」であれば、許可の申請が必要である。
Pro
8
需要者を確認するとき、相手が企業の場合は、注文してきた事業所だけを確かめればよく、同じ法人の他の事業所まで見る必要はない。
Pro
9
外国ユーザーリストの確認は、リストを入手した輸出者に限って求められる任意の取り組みであり、確認しないことを選んでもよい。
Pro
10
外国ユーザーリストに載っている非グループA国の企業Yから、16の項に該当する樹脂の注文を受けた。用途を確認すると、家庭用の食器の製造に使うと確認できた。この場合でも、需要者がリストに載っていること自体を理由に、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく許可の申請が必要である。
Pro
11
外国ユーザーリストに載っている非グループA国の企業Yから、16の項に該当する工作機械の注文を受けた。用途を尋ねたが、説明を拒まれた。それでも、民生用途かもしれないので、許可の申請は不要である。
Pro
12
外国ユーザーリストに載っている非グループA国の研究所Y(関わりが懸念される種別は「ミサイル」)から、16の項に該当する部品の注文を受けた。この部品は、ミサイルへの転用が懸念される品目である。用途は民生用途か分からなかった。この場合、許可の申請が必要である。
Pro
13
外国ユーザーリストに載っている企業・団体への輸出は、貨物や用途にかかわらず、すべて禁止されている。
Pro
14
需要者要件は、核兵器等開発等省令の第二号と第三号が定めている
Pro
15
需要者要件の判断に使う文書等は、経済産業大臣が告示で定めるものに限られる
Pro
16
明らかガイドラインは19の項目からなる
Pro
17
明らかなときと判断できない場合は、許可の申請が必要になる
Pro
18
入手した情報のうち都合の悪いものは、確認の対象から外してよい
Pro
キャッチオール規制の条文構造
10
問
1
キャッチオール規制の大もとの根拠は、リスト規制とは別の法律に置かれている。
Pro
2
授権とは、法律が、規制の細かな中身を定める権限を政令や省令などにゆだねることをいう。
Pro
3
輸出令第4条第1項第三号のイは、通常兵器キャッチオール規制の用途要件にあたる。
Pro
4
輸出令第4条第1項第三号のイ・ロ・ハ・ニは、16の項(一)に該当する貨物についての枝であり、仕向地が国連武器禁輸国かどうかにかかわらず、4つとも働く。
Pro
5
核兵器等開発等省令のなかでは、第一号と第二号が用途要件を、第三号が需要者要件を定めている。
Pro
6
通常兵器キャッチオール規制の用途要件(輸出令第4条第1項第三号ハ)の中身は、通常兵器開発等省令が定めている。
Pro
7
仕向地が国連武器禁輸国ではない非グループA国であれば、16の項に該当する貨物は、(一)と(二)のどちらであっても、通常兵器の用途要件は働かない。
Pro
8
貨物のキャッチオール規制の特例は、輸出令第4条第1項の第三号と第四号に分かれている
Pro
9
グループA向けの16の項の輸出は、輸出令第4条第1項第三号ニの特例として扱われる。
Pro
10
イとハの中身は、それぞれ別の省令が定めている
Pro