役務取引許可の要否の判断と、公知の技術や基礎科学分野の研究活動など許可が不要になる特例を理解できるようになります
技術の提供について役務取引許可の要否を判断する流れと、許可を要しない場合を貿易外省令が限定列挙しているという特例の構造を説明できるようになります。
既に公開されている技術の提供と公開を目的とする提供を許可不要とする第九号の特例、および基礎科学分野の研究活動の第十号の特例を、要件と除外まで含めて判断できるようになります。
不特定多数への無償公開がそもそも役務取引の「提供」にあたらないという運用通達の定めを、既に学んだ公知の技術の特例(第九号)との違いとあわせて説明できるようになります。
図面1枚の送付、口頭の説明、自己使用目的の持ち出し、グループ企業内の共有という、量や関係の近さで判断を誤りやすい4つの場面を正しく扱えるようになります。