役務取引許可の要否の判断と、公知の技術や基礎科学分野の研究活動など許可が不要になる特例を理解できるようになります
技術の提供について役務取引許可の要否を判断する流れと、許可を要しない場合を貿易外省令が限定列挙しているという特例の構造を説明できるようになります。
既に公開されている技術の提供と公開を目的とする提供を許可不要とする第九号の特例、および基礎科学分野の研究活動の第十号の特例を、要件と除外まで含めて判断できるようになります。
図面1枚の送付、口頭の説明、自己使用目的の持ち出し、グループ企業内の共有という、量や関係の近さで判断を誤りやすい4つの場面を正しく扱えるようになります。
貿易外省令第9条第2項の号の並びを全体として読み、工業所有権の出願、貨物やプログラムの提供に付随する使用技術、暗号の国際会議提供といった号別の特例を判断できるようになります。