公知の技術と基礎科学分野の研究活動の特例
既に公開されている技術の提供と公開を目的とする提供を許可不要とする第九号の特例、および基礎科学分野の研究活動の第十号の特例を、要件と除外まで含めて判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1X社の技術者が、A国のY社へ図面を1枚だけ電子メールで送った。図面には特定技術にあたる内容が含まれていた。この行為は役務取引の規制の対象になる。Pro
- 2X社の技術者が、A国のY社へ送る資料は1枚だけだった。1枚であれば規制の対象にならない。Pro
- 3電話や口頭の説明でも、技術支援として規制の対象になる。Pro
- 4記録に残らない口頭の説明は、後から確かめられないため規制の対象外である。Pro
- 5X社の技術者が、自分が現地で作業に使うためだけに、特定技術にあたる技術資料をA国へ持ち出した。誰にも渡す予定はない。この場合でも、前段規制にあたるかどうかの判断は必要である。Pro