役務取引許可の要否と特例の位置づけ
技術の提供について役務取引許可の要否を判断する流れと、許可を要しない場合を貿易外省令が限定列挙しているという特例の構造を説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1X社の技術者が、A国のY社へ図面を1枚だけ電子メールで送った。図面には特定技術にあたる内容が含まれていた。この行為は役務取引の規制の対象になる。Pro
- 2X社の技術者が、A国のY社へ送る資料は1枚だけだった。1枚であれば規制の対象にならない。Pro
- 3電話や口頭の説明でも、技術支援として規制の対象になる。Pro
- 4記録に残らない口頭の説明は、後から確かめられないため規制の対象外である。Pro
- 5X社の技術者が、自分が現地で作業に使うためだけに、特定技術にあたる技術資料をA国へ持ち出した。誰にも渡す予定はない。この場合でも、前段規制にあたるかどうかの判断は必要である。Pro