貨物の輸出許可の要否の判断と、無償告示や少額特例など許可が不要になる特例の要件を理解できるようになります
貨物を輸出するとき、リスト規制の該当性、輸出への該当性、特例の適用可否という3つの段階で経済産業大臣の輸出許可の要否を判断できるようになります。
本邦・外国・貨物の法令上の定義と、どの行為が輸出にあたるかの線引き、輸出の時点の考え方を、具体的な場面で判断できるようになります。
契約ごとに受ける個別許可と、一定の範囲の反復する輸出をまとめて認める包括許可という、輸出許可の2つの受け方を使い分けの考え方とともに説明できるようになります。
輸出許可が不要になるのは輸出令第4条に列挙された場合だけであり、人道支援や学術研究といった目的の善良さは許可を不要にしないことを、条文の構造から説明できるようになります。
無償で輸出入される貨物のうち告示に列挙された場合に輸出許可が不要になる無償告示の特例を、修理後の再輸出と展示会出品後の返送という代表的な場面で判断できるようになります。
総価額が100万円以下の該当貨物の輸出で許可が不要になる少額特例について、対象の項番、金額の基準、使えない仕向地という3つの条件を順に確かめて適用可否を判断できるようになります。
無償告示の全項目を入国側と出国側の対で整理し、保税展示場、ATAカルネ、携帯品、通い容器といった実務頻度の高い場面の適用可否を判断できるようになります。
5万円基準が適用される告示貨物の範囲(別表第3の3)と、仕向地の地域区分によってキャッチオール規制に関する条件がどう変わるかを、条文の構造から読み取れるようになります。