リスト規制で拾いきれない品目を用途と需要者に着目して捉えるキャッチオール規制を、大量破壊兵器・通常兵器の両面から理解し、許可の要否を判断できるようになります
リスト規制の2つの弱点からキャッチオール規制がなぜ必要かをつかみ、大量破壊兵器と通常兵器の2種類があること、許可の要否を貨物・仕向地・要件の3つの角度で考える枠組みを、令和7年10月9日施行の改正後の姿で学びます。
規制の入口となる16の項とは何かを、(一)と(二)の区分の違いとあわせて理解し、グループA・非グループA・国連武器禁輸国という仕向地の3つの層で扱いがどう変わるかを学びます。
大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件の意味と、核兵器等の開発そのものでなくても対象になる別表行為の考え方を、令和7年10月9日施行の改正後の姿で学びます。
大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件と、外国ユーザーリストの正しい位置づけ、明らかガイドラインによる判断の考え方を学びます。
経済産業大臣の通知によって働くインフォーム要件の意味と、取引契約での subject to government 条項による備え方を学びます。
通常兵器キャッチオール規制の用途要件・需要者要件・インフォーム要件と、仕向地と貨物の区分でどの要件が働くかを、令和7年10月9日施行の改正後の姿で学びます。
外為法から政令・省令・告示へ委任が連なる骨組みと、輸出令第4条第1項の第三号・第四号のイ・ロ・ハ・ニがどの規制のどの要件にあたるかを、令和7年10月9日施行の改正後の姿で学びます。
需要者要件の判断を支える明らかガイドラインの位置づけと、需要者確認の単位が法人単位であること、外国ユーザーリストとおそれの強い貨物例の使い方を実務の粒度で扱えるようになります。
キャッチオール規制を支える省令と告示の条文構造、および補完規制通達が定める用語の解釈を、輸出者が入手した文書等や連絡を受けたという語の読みまで下りて扱えるようになります。