第三国間の貨物取引や外国間の技術取引に対する規制の考え方を理解できるようになります
貨物が本邦を通らずに外国から外国へ動く仲介貿易取引について、武器等の一律許可と、2から16までの項の貨物の二重の条件という規制の構造を判断できるようになります。
仲介貿易取引の技術版にあたる外国間等技術取引について、貨物の規制と並行する構造と、1の項の技術と2から16までの項の技術の扱いの違いを判断できるようになります。
仲介貿易取引・外国間等技術取引で2から16までの項の貨物・技術が許可の対象になる「おそれがある場合」を、条文に即して判定できるようになります。通常の輸出のキャッチオール規制(用途要件・需要者要件・インフォーム要件)との違いも押さえます。
外為法第5条の域外適用により海外支店の行為が本邦法人の行為として規制対象になる一方、別の法人格を持つ海外現地法人の行為はこの条文の対象にならないという、法人格の違いによる扱いの分かれ目を説明できるようになります。
輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(武器等)の仲介貿易取引が、船積地域・仕向地を問わず一律に許可を要すること、その理由と少額特例が無いことを説明できるようになります。