仲介貿易取引の規制
貨物が本邦を通らずに外国から外国へ動く仲介貿易取引について、武器等の一律許可と、2から16までの項の貨物の二重の条件という規制の構造を判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1本邦にあるX社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、A国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。貨物は日本を通らない。A国もB国もグループAである。この取引には許可が必要である。Pro
- 2本邦にあるX社は、1の項に該当する貨物をA国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。A国もB国もグループAなので、許可は不要である。Pro
- 3仲介貿易取引の規制の構造は、貨物の項番で2つに分かれる。Pro
- 4外国間等技術取引は、貨物の仲介貿易取引に対応する技術側の規制である。Pro
- 5外国間等技術取引の構造は、仲介貿易と並行しており、1の項が厳格、2から16までの項が条件付きである。Pro