仲介貿易・外国間等技術取引の「おそれ」の定義
仲介貿易取引・外国間等技術取引で2から16までの項の貨物・技術が許可の対象になる「おそれがある場合」を、条文に即して判定できるようになります。通常の輸出のキャッチオール規制(用途要件・需要者要件・インフォーム要件)との違いも押さえます。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1本邦にあるX社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、A国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。貨物は日本を通らない。A国もB国もグループAである。この取引には許可が必要である。Pro
- 2本邦にあるX社は、1の項に該当する貨物をA国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。A国もB国もグループAなので、許可は不要である。Pro
- 3仲介貿易取引の規制の構造は、貨物の項番で2つに分かれる。Pro
- 4外国間等技術取引は、貨物の仲介貿易取引に対応する技術側の規制である。Pro
- 5外国間等技術取引の構造は、仲介貿易と並行しており、1の項が厳格、2から16までの項が条件付きである。Pro