大量破壊兵器の需要者要件と外国ユーザーリスト
大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件と、外国ユーザーリストの正しい位置づけ、明らかガイドラインによる判断の考え方を学びます。
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章のまとめへ- 1X社の担当者は、仕向地をグループA・国連武器禁輸国・それ以外の3つの層に分けて確かめた。この3つの層は、対象か対象外かを分ける線ではなく、働く要件の数を変える線である。Pro
- 2X社の担当者が輸出令の別表を確かめたところ、別表第3(グループA)に掲げる地域は27か国、別表第3の2(国連武器禁輸国)に掲げる地域は10か国だった。Pro
- 3国連武器禁輸国は、非グループAとは別の枠として扱われるPro
- 4X社は、16の項に該当する貨物を大韓民国のY社へ輸出する。大韓民国は2023年7月に輸出令別表第3の地域(グループA)へ加えられ、現在も同表に掲げられている。Pro
- 5X社が16の項(一)の貨物の輸出先を調べたところ、需要者Yが通常兵器の開発を行っていることが分かった。通常兵器の需要者要件は、通常兵器開発等省令の第二号(需要者が開発等を行う旨)と第三号(需要者が開発等を行った旨)が定めている。Pro