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G検定(ジェネラリスト検定)

しんぽせい

進歩性

Inventive Step

進歩性とは、特許出願の前に、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(一般に当業者と呼ばれる)が、新規性の規定に掲げる既存の発明に基いて容易に発明をすることができた場合は特許を受けられない、という特許法第29条第2項の要件です。条文が新規性の規定にかかわらずと定めているため、新規性がある発明でも、この要件によって特許を受けられないことがあります。

詳しい説明

定義

進歩性は、特許を受けるための要件の1つです。特許法第29条第2項が次のように定めています。

> 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

条文には進歩性という語そのものは出てきません。この第2項の要件が、一般に進歩性と呼ばれています。

前提になる新規性

条文の前項とは第29条第1項のことで、新規性を定めています。新規性とは、特許出願の前に、公然知られた発明、公然実施をされた発明、刊行物に記載されるなどして公衆に利用可能となった発明のいずれにも当たらないことです。つまり、その発明がまだ世の中に出ていないことを求める要件です。条文の前項各号に掲げる発明とは、この新規性を失わせる、すでに世の中に出ている発明を指します。

条文の3つの要素

第2項の文言は、次の3つに分けて読むことができます。

1. 時点は特許出願前であること。判断の基準になるのは出願の前の時点です。出願の後に現れた技術を材料にして判断するのではありません。
2. 基準になる人はその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であること。この人は一般に当業者と呼ばれます。条文は、発明者本人でも特別な能力を持つ人でもなく、その技術の分野で通常の知識を持つ者を基準に置いています。

3. 問うことは、その者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明できたかどうか。出発点は、新規性の規定に掲げる既存の発明です。そこから当業者が容易に発明できたといえるときは、その発明について特許を受けることができません。

新規性との関係

同項の規定にかかわらずという文言

第2項は、容易に発明できたときは、同項の規定にかかわらず特許を受けることができないと定めています。ここでいう同項は第1項、つまり新規性の規定です。

この文言から、次の関係が読み取れます。第1項の新規性の要件を満たしている発明、すなわち出願前に世の中に知られていない発明であっても、当業者が既存の発明に基いて容易に発明できた程度のものであれば、第2項によって特許を受けることができません。新規性がある発明でも、進歩性の要件で拒絶されうるということです。

2段階の判断

条文の構造に沿うと、判断は2段階になります。

1. 新規性: その発明は、出願前にすでに世の中に知られているか
2. 進歩性: 知られていないとしても、当業者が既存の発明に基いて容易に発明できたか

1段目で新規性が無ければ、その時点で特許を受けられません。1段目を通っても、2段目で容易に発明できたとされれば、やはり特許を受けられません。

問いの性質の違い

観点新規性進歩性
根拠の条文特許法第29条第1項特許法第29条第2項
問うこと出願前に知られているか出願前に容易に思いつけたか
比べ方既存の発明と同じものかどうか既存の発明から当業者が容易に到達できたかどうか
判断の基準になる人条文上の定めは無いその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者

新規性は、同じ発明がすでに存在するかという事実を問う要件です。進歩性は、既存の発明との差が当業者にとって容易に越えられる程度のものかという、程度を問う要件です。たとえば、既存の発明Aと既存の発明Bがあり、出願された発明がAとBを組み合わせたものである場合、その発明そのものが知られていなければ新規性の要件は満たしえます。そのうえで、その組み合わせを当業者が容易に思いつけたかどうかが、進歩性として別に問われます。

AIとの関わり

AIを使った探索や自動生成によって、大量の候補を短い時間で作り出せるようになっています。このことから、当業者が容易に発明できる範囲がどう変わりうるか、という論点が一般に考えられます。たとえば、ある技術の分野でAIの利用が当たり前になった場合に、その分野の通常の知識を有する者をどう捉えるか、既存の発明に基いて容易に発明できたかの判断にどのような影響がありうるか、といった問いです。

これらは検討が続いている論点として紹介するにとどめます。条文そのものは、特許出願前の時点で、その分野の通常の知識を有する者を基準に、既存の発明から容易に発明できたかを問うという枠組みを定めています。AIに関わる議論を読むときも、この3つの要素のどれに関わる話なのかを押さえておくと整理しやすくなります。

試験で問われること

G検定

  • 進歩性を定める条文が特許法第29条第2項であり、新規性を定める第1項と区別されていることを確認しておきましょう。
  • 進歩性の判断の基準になる人が、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(一般に当業者と呼ばれる)と条文に書かれていることを確認しておきましょう。
  • 条文の同項の規定にかかわらずという文言から、新規性の要件を満たす発明でも、進歩性の要件によって特許を受けられないことがある、という関係を確認しておきましょう。
  • 新規性は出願前に知られているかを問い、進歩性は出願前に当業者が既存の発明に基いて容易に発明できたかを問う、という問いの違いを確認しておきましょう。

最終更新日: 2026/09/23