G検定(ジェネラリスト検定)
えーあいせいせいぶつ
AI 生成物
AIGC
Artificial Intelligence Generated Content
AI生成物とは、生成AIが出力した文章・画像などを指す語で、著作権法との関係では主に2つの場面に分けて整理されます。1つは生成AIを開発する学習段階で、学習のために著作物を使う行為が著作権法第30条の4の対象になりうるという位置づけです。もう1つは生成物の著作物性で、文化庁の資料は、AIは法的な人格を持たないため著作者にはならず、AIを利用して著作物を創作した人が著作者になるという整理を示しています。そのうえで、著作物性は創作的寄与があるといえるかを個別の事例ごとに総合的に考慮して判断されるとしています。
詳しい説明
前提となる著作物の定義
著作権法は、著作物を第2条第1項第1号で定義しています。ある生成物が著作権法で保護されるかどうかは、この定義に当てはまるかどうかで判断されます。また同項第2号は、著作者を著作物を創作する者と定義しています。AI生成物をめぐる議論は、この2つの定義を出発点にしています。
AIと著作権の関係は、次の2つの場面に分けて考えると整理しやすくなります。
- 生成AIを開発するために、既存の著作物をデータとして学習に使う場面
- 生成AIが出力したもの、つまりAI生成物が著作物として保護されるかどうかという場面
学習段階(第30条の4)
著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について定めた条文です。著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず利用することができる、と規定しています。
この条文が該当例として挙げているものの1つが情報解析です。情報解析とは、多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいいます。生成AIの開発で大量のデータを学習に使う行為は、この享受を目的としない利用として、第30条の4の対象になりうると位置づけられます。
ただし、この条文にはただし書があります。当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでないとされています。したがって、学習目的であればどのような利用でも認められる、と読むことはできません。条文が示しているのは、必要と認められる限度の範囲で、かつ著作権者の利益を不当に害する場合を除く、という枠の中での利用です。
生成物の著作物性(文化庁資料の整理)
生成物の側については、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日にまとめた、AIと著作権に関する考え方について、という資料が整理を示しています。
著作者は誰になるか
資料の整理は次のとおりです。
- AI生成物が著作物に当たるかどうかは、第2条第1項第1号の著作物の定義に該当するかで判断される
- 著作者は著作物を創作する者と定義されている(同項第2号)
- AIは法的な人格を有しないため、創作する者には該当し得ない
- そのため、AI自身が著作者となるものではなく、当該AIを利用して著作物を創作した人が著作者となる
つまり、AIが出力したという事実だけでAIに著作権が生じることはない、という整理です。
指示の具体性と著作物性
資料は、生成AIへの指示の具体性と著作物性の関係についても述べています。
- 指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には、著作物性は認められないと考えられる
- 著作物性は、個別具体的な事例に応じて、単なる労力にとどまらず創作的寄与があるといえるかを総合的に考慮して判断される
総合的に考慮する要素の例として、資料は次のものを挙げています。
| 要素の例 | 内容 |
|---|---|
| 指示・入力の分量・内容 | どのような指示や入力を、どれだけ与えたか |
| 生成の試行回数 | 生成を何回試みたか |
| 複数の生成物からの選択 | 複数の生成物の中から選んだか |
ここで注意したいのは、これらの要素はあくまで総合的に考慮する材料の例として示されている点です。資料は、ある要素がそろえば著作物になる、という基準を示しているわけではありません。また、単なる労力にとどまる場合は創作的寄与とはいえないという考え方も示されています。判断は個別具体的な事例に応じて行われるものとされています。
AIとの関わり
AI生成物はそれ自体がAIに関する語なので、ここでは上の2つの場面をまとめます。
| 場面 | 根拠 | 整理の要点 |
|---|---|---|
| 学習段階 | 著作権法第30条の4 | 享受を目的としない利用として対象になりうる。情報解析が該当例。著作権者の利益を不当に害する場合は除かれる |
| 生成物 | 文化庁の資料 | AIは法的な人格を持たず著作者にならない。AIを利用して創作した人が著作者となる。指示がアイデアにとどまる場合は著作物性は認められないと考えられ、創作的寄与の有無は個別に総合的に考慮して判断される |
学習に使う場面と、出力されたものを保護するかという場面では、根拠も論点も異なります。2つを混同せずに区別して理解することが大切です。
試験で問われること
G検定
- 著作権法第30条の4が、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用を定めた条文であり、情報解析が該当例として挙げられていることを確認しましょう。
- 第30条の4には、著作物の種類・用途と利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでないというただし書があることを確認しましょう。
- 文化庁の資料では、AIは法的な人格を有しないため著作者とはならず、AIを利用して著作物を創作した人が著作者となると整理されていることを確認しましょう。
- 文化庁の資料では、指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合は著作物性は認められないと考えられ、創作的寄与の有無は指示・入力の分量や内容、生成の試行回数、複数の生成物からの選択などを総合的に考慮して個別に判断されると整理されていることを確認しましょう。
最終更新日: 2026/09/23