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みしゅうかんぷほうじんぜいとう

未収還付法人税等

未収還付法人税等は、法人税などの税金を払いすぎた場合に、還付を受ける権利を表す資産科目です。過払い分が判明した決算時に、還付見込額を資産計上します。

詳しい説明

未収還付法人税等は、法人税などの税金を払いすぎた場合に、税務署から還付を受ける権利を表す資産の勘定科目です。決算において確定申告の結果、納付済みの税金が過大であると判明したときに計上します。試験では、還付見込額を資産として認識する仕訳や、貸借対照表上の表示が問われます。

試験で問われること

日商簿記検定

  • 税金の還付を受ける権利が発生した際、資産として未収還付法人税等を計上する仕訳が問われます。
  • 当期の費用である法人税等から差し引く形で処理する場合がある点に注意が必要です。
  • 還付される金額が確定している場合にのみ計上する厳格な判断が求められます。