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ほうじんじぎょうぜい

法人事業税

法人が行う事業活動に対して課される地方税で、原則として支払った金額の全額を損金に算入できる点が特徴です。損金に算入できない法人住民税の法人税割との違いが問われます。

詳しい説明

法人事業税は、法人が事業を行うにあたって地方公共団体から受ける行政サービスに対する対価として、法人の所得等に対して課される地方税です。原則として、その事業年度の所得金額を課税標準として算出されます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、損金算入の扱いが主要なテーマとなります。法人事業税は、原則として損金の額に算入することができる税金です。この点が、法人住民税の法人税割(損金不算入)との大きな違いです。

納付した事業年度の経費として処理するため、税務申告において利益を減少させる効果があります。法人税や法人住民税と併せて計算されることが一般的ですが、地方税法に基づく独立した税目であることを理解する必要があります。

具体例として、法人が決算後に法人事業税を納付する場合、その支出は法人税の所得計算において損金として控除できます。これにより、法人税の負担を軽減する効果が生じます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 法人事業税は原則として損金に算入できる。
  • 法人税や法人住民税の法人税割とは異なり、全額を損金として扱える。
  • 所得を課税標準とする地方税であり、事業年度の経費となる。