安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
みなしゆしゅつ
みなし輸出(米国再輸出規制)
Deemed Export under Export Administration Regulations
米国の中で外国人へ技術またはソースコードを渡す行為を、輸出とみなす扱いです。15 CFR §734.13(a)(2) が輸出の定義に置いています。
詳しい説明
1. 定義
みなし輸出とは、米国の中で外国人へ技術またはソースコードを渡す行為を、輸出とみなす扱いのことです。15 CFR §734.13(a)(2) が、輸出の定義の中にこの行為を置いています。
2. みなし再輸出との違い
行為が起きた場所で分かれます。米国の中で渡すのがみなし輸出、米国の外で渡すのがみなし再輸出です。みなし再輸出は §734.14(a)(2) にあり、渡す相手は、その行為が行われている国とは別の国の外国人です。
どの国への輸出とみなすかも条文が決めています。§734.13(b) と §734.14(b) は、相手の直近の市民権または永住権の国への輸出・再輸出とみなすと書いています。相手がいま住んでいる国ではありません。
みなし再輸出にならない活動が §734.20 に置かれています。渡す側がその技術を受け取る権限を持っていて、相手が正規の常勤の従業員であるといった条件を満たす場合などです。
3. 対象の範囲の内訳
条文は「技術またはソースコード」と書き、オブジェクトコードは括弧書きで外しています。ソースコードは対象、オブジェクトコードは対象外という線が、定義の中に置かれています。
貨物の物理的な移動を伴わないため、社内の会議・電子メール・共有サーバーへの掲載といった日常の行為が、そのまま輸出にあたります。国境を越えていないことは、対象外の理由になりません。
試験で問われること
STC Advanced
- 米国の中で渡すのがみなし輸出、米国の外で渡すのがみなし再輸出であること
- みなす先は相手の直近の市民権または永住権の国であり、現在の居住国ではないこと
- 対象は技術とソースコードで、オブジェクトコードは条文の括弧書きで外れていること
- みなす先の国の取り違えが問われます。相手の直近の市民権または永住権の国であり、現在の居住国ではありません。オブジェクトコードまで含めて対象とする記述も、条文の括弧書きに反する誤りです。
最終更新日: 2026/09/23