安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
みなしゆしゅつ
みなし輸出
Deemed Export
居住者から居住者への技術提供でも、受け手が外国の強い影響を受けている場合に、非居住者への提供と同じように扱う仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
みなし輸出とは、居住者から居住者への技術提供であっても、受け手が外国の強い影響を受けている場合に、非居住者へ提供したのと同じように扱う仕組みのことです。2022年5月1日に施行された役務通達の改正で明確化されました。
2. 仕組みの内訳
原則と例外の形です。居住者から居住者への技術提供は、原則として役務取引の許可の対象外です。しかし受け手が外国の強い影響下にあるなら、非居住者に提供したのと実質が変わりません。
この「外国の影響を受ける場合」を3つに整理したのが特定類型です。特定類型1から3のいずれかに該当する居住者への機微技術の提供は、非居住者への提供と同じように許可の要否を判断します。
3. どの場面で効くのか
大学や企業の研究の現場に直結します。共同研究者や従業員への技術共有、外国法人からの出向者への開示、グループ企業の研修での技術共有が、判断の要る場面です。
判断の順序は、まず相手の居住性、次に特定類型への該当性です。相手が居住者であっても、そこで終わりません。
試験で問われること
STC Associate
- みなし輸出が、特定類型該当者への提供を非居住者への提供と同じに扱う仕組みであることを押さえる
- 2022年5月1日施行の役務通達の改正で明確化された
- 判断の順序は、相手の居住性を見てから特定類型への該当性を確かめる
- 後段規制と一緒に問われます。「居住者への技術提供はすべて許可不要」という記述は、この仕組みの導入後は誤りです。受け入れの入口で該当性を確かめるのが実務の型である点も押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23