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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

でみにみするーる

デミニミス・ルール

De Minimis Rule

米国原産の規制品を組み込んだ外国製品が米国輸出管理規則の対象になるかを、価額の比率で決めるしくみです。15 CFR §734.4 が定めます。

詳しい説明

1. 定義

デミニミス・ルールとは、米国原産の規制品を組み込んだ外国製品が米国輸出管理規則の対象になるかを、価額の比率で決めるしくみのことです。15 CFR §734.4 が定めています。

2. 2つの基準の内訳

10パーセントの基準は §734.4(c) にあり、世界のどの国向けでも使えます。組み込まれた規制対象の米国原産品の価額が、外国製品の総額の10パーセント以下なら、その再輸出は EAR の対象になりません。

25パーセントの基準は §734.4(d) にあり、カントリーグループ E:1 と E:2 以外の国向けに使えます。比率が25パーセント以下なら対象になりません。

つまり E:1 と E:2 向けの取引では、使える基準は10パーセントだけです。「厳しい行き先ほど線を低く引く」という形になっています。

基準が使えない品目が §734.4(a) に並びます。特定の暗号技術や、特定の半導体製造装置、9x515 と600番台の品目などは、比率にかかわらず EAR の対象です。計算より先に、この除外に当たらないかを確かめます。

3. 計算の組み立て

分子に置くのは、組み込まれた規制対象の米国原産品の価額です。米国原産でも、その仕向国に規制理由が立たない部品は分子に入れません。分母は外国製品の総額です。計算の手順の細目は Part 734 の Supplement No. 2 が定めます。

試験で問われること

STC Advanced

  • 10パーセントの基準は世界のどの国向けでも使えること
  • 25パーセントの基準はカントリーグループ E:1 と E:2 以外の国向けにだけ使えること
  • §734.4(a) に基準が使えない品目が並び、比率にかかわらず EAR の対象になること
  • 基準の取り違えが定番です。E:1 や E:2 の国向けに25パーセントの基準を当てる記述は誤りで、その行き先では10パーセントの基準だけが使えます。比率の計算だけを見て、外国直接製品ルールの経路を落とす記述にも注意します。

最終更新日: 2026/09/23