安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
がいこくちょくせつせいひんるーる
外国直接製品ルール
FDPルール
Foreign Direct Product Rule
別称: FDPルール
特定の米国原産の技術やソフトウェアを使って米国の外で作られた製品を、米国輸出管理規則の対象に取り込む定めです。15 CFR §734.9 が置いています。
詳しい説明
1. 定義
外国直接製品ルールとは、特定の米国原産の技術やソフトウェアを使って米国の外で作られた製品を、米国輸出管理規則の対象に取り込む定めのことです。15 CFR §734.9 が置いています。
2. 捕まえ方の内訳
2つの経路があります。1つは、特定の技術やソフトウェアの直接製品である外国製品です。もう1つは、その技術やソフトウェアの直接製品であるプラント一式または主要な構成設備が作った外国製品です。工場を建てる技術が米国由来なら、その工場の製品まで届く、という2段の構えになっています。
主要な構成設備は条文が定義しており、品目の生産に不可欠な装置で、試験装置を含みます。
2つの範囲を両方満たしたときだけ対象になります。各則は、製品の範囲と、仕向地または需要者の範囲を持ちます。どちらか片方だけでは対象になりません。
3. 対象になることと許可が要ることの分かれ目
§734.9 の柱書きは、外国製品が対象になったあとに、分類・仕向地・用途・需要者から許可要件を別に判定すること、対象でも許可が要らない取引があること、許可例外が使える場合があることを明記しています。対象になった時点で許可が要ると決まるわけではありません。
各則は、国家安全保障の理由で規制される技術に対応するもの、宇宙関連や軍事関連の系列に対応するもの、エンティティリストの特定の掲載者に紐づくもの、特定の仕向地に紐づくもの、先端コンピューティングや半導体製造装置に対応するものなどに分かれます。どの則が関わりうるかを見当づけて、条文を1本ずつ当てます。
試験で問われること
STC Advanced
- 直接製品そのものと、その技術で建てたプラントや主要な構成設備が作った製品の2つの経路があること
- 製品の範囲と、仕向地または需要者の範囲の両方を満たしたときだけ対象になること
- 対象になることと許可が要ることは別の判定で、対象でも許可が要らない取引があること
- 米国製の部品を使っていないことだけを理由に対象外と結論づける記述は誤りです。あわせて、対象になることと許可が要ることを同じものとして扱う記述にも注意します。
最終更新日: 2026/09/23