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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

べいこくげんさんひんもく

米国原産品目

US-origin Items

米国で生まれた貨物・ソフトウェア・技術のことです。15 CFR §734.3(a)(2) は、所在地を問わず米国輸出管理規則の対象になると定めています。

詳しい説明

1. 定義

米国原産品目とは、米国で生まれた貨物・ソフトウェア・技術のことです。15 CFR §734.3(a)(2) は、米国原産の品目は所在地を問わず米国輸出管理規則の対象になると定めています。

2. 位置づけの内訳

再輸出規制の起点です。米国から他の国へ出た時点で対象から外れるのではなく、世界のどこにあっても対象であり続けます。そのため、日本の企業が米国から輸入した装置や部品を第三国へ出す取引が、EAR の再輸出にあたります。

外国製品へ届く経路とは別の道です。米国原産の規制品を組み込んだ外国製品は、比率で対象かどうかが決まります。特定の技術から作られた製品は、直接製品の定めで対象になります。米国原産品目そのものは、比率も直接製品の判定も要らずに対象です。

対象でも許可が要るとは限りません。対象になることと許可が要ることは別で、番号と仕向地の組み合わせ、用途、相手を見て判定します。

3. 対象外に当たる場合

米国原産でも、EAR の対象外に当たれば外れます。武器そのもののように他省庁が専属で規制する品目、印刷された刊行物、公表された情報や基礎研究の成果などです。ただし暗号ソフトウェアのように、公表されても対象のままとされる例外が置かれています。

試験で問われること

STC Advanced

  • 米国原産の品目は所在地を問わず対象であり続け、これが再輸出規制の起点になること
  • 組み込みの比率や直接製品の判定を経ずに、そのものとして対象になること
  • 米国原産でも、他省庁が専属で規制する品目や公表された情報などは対象外に当たること
  • 米国から一度輸出された時点で EAR の対象から外れる、という記述は誤りです。所在地を問わず対象であり続けるという条文の建て付けが、再輸出規制の土台になっています。

最終更新日: 2026/09/23