安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
かんとりーぐるーぷ
カントリーグループ
Country Group
米国輸出管理規則が国を扱いの違いで区分した表です。15 CFR Part 740 の Supplement No. 1 に置かれ、A・B・D・E の群で表されます。
詳しい説明
1. 定義
カントリーグループとは、米国輸出管理規則が国を扱いの違いで区分した表のことです。15 CFR Part 740 の Supplement No. 1 に置かれ、A・B・D・E の群と、群の中の列で表されます。
2. 規制の中での位置づけ
この表そのものは許可の要否を決めません。許可例外が使えるか、用途規制がどの国に及ぶか、デミニミスの基準がどちらになるかといった判断の中で、条文が「D:4 の国」「E:1 または E:2」と列を名指しして参照します。区分を持っておくことで、条文の側が国名を並べずに済む形です。
3. 群の内訳
A群は輸出管理の枠組みに参加する国です。列はレジームと対応し、A:1 がワッセナー・アレンジメント参加国、A:2 がミサイル技術管理レジーム、A:3 がオーストラリア・グループ、A:4 が原子力供給国グループです。日本は A 群に含まれます。
B群は比較的緩い扱いの国の広い一覧で、B 国群向けの許可例外の対象になります。
D群は懸念の区分です。D:1 が国家安全保障、D:2 が核、D:3 が化学生物、D:4 がミサイル、D:5 が米国の武器禁輸国です。D:5 には注記があり、表の一覧と国務省が連邦公報で示す武器禁輸国の一覧が食い違うときは、国務省の一覧が優先します。
E群は禁輸の区分です。E:1 がテロ支援国で、保存した条文の表ではイラン・北朝鮮・シリアに印が付いています。E:2 は一方的禁輸で、キューバに印が付いています。
試験で問われること
STC Advanced
- A群はレジーム参加国、B群は緩い扱いの国、D群は懸念の区分、E群は禁輸の区分であること
- D:5 は米国の武器禁輸国で、国務省が連邦公報で示す一覧が優先すること
- E:1 はテロ支援国、E:2 は一方的禁輸で、デミニミスの25パーセントの基準はこの2つ以外の国向けにだけ使えること
- デミニミスの基準の使い分けで問われます。25パーセントの基準は E:1 と E:2 以外の国向けにだけ使え、E:1 と E:2 向けでは10パーセントの基準だけが使えます。列の名前と中身を入れ替える出題にも注意します。
最終更新日: 2026/09/14