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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

えきむつうたつ

役務通達

Circular Notice on Service Transactions

許可を要する技術提供の取引と行為について、用語の解釈と運用の基準を示す通達です。技術の該非判定の3層目にあたります。

詳しい説明

1. 定義

役務通達とは、許可を要する技術提供の取引と行為について、用語の解釈と運用の基準を示す通達のことです。技術の該非判定の3層目にあたります。

2. 運用通達との対比

受け持つ側が違います。運用通達は輸出令、つまり貨物の側の解釈と運用の細目を定めます。役務通達は外為令、つまり技術の側を受け持ちます。

貨物の該非判定が輸出令別表第1・貨物等省令・運用通達の3点でできているのに対し、技術は外為令別表・貨物等省令・役務通達の3層です。2層目の貨物等省令は共通で、1層目と3層目が入れ替わります。

3. なぜ3層目が要るのか

外為令別表は「何の項の技術か」という粒度でしか書けず、実際の判定には性能や仕様の数値基準が要ります。それを貨物等省令が担います。それでも、条文の語の意味に迷いが残ります。設計とは何か、使用とはどこまでか、といった解釈を役務通達が補います。

みなし輸出管理を明確化したのも、2022年5月1日に施行されたこの通達の改正です。特定類型1から3の整理もここにあります。

試験で問われること

STC Associate

  • 役務通達が技術の側、運用通達が貨物の側を受け持つという対応を押さえる
  • 技術の該非判定の3層目として、条文の語の解釈を補うことを理解する
  • みなし輸出管理と特定類型を明確化したのが、2022年5月1日施行のこの通達の改正である
  • 通達の一覧の中で、どれが何を受け持つかが問われます。運用通達が貨物の側、役務通達が技術の側という対応を押さえてください。通達は法令ではありません。

最終更新日: 2026/09/23