安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
じぜんそうだんてつづきつうたつ
事前相談手続通達
Circular Notice on Prior Consultation Procedures
許可の申請より前に経済産業省へ相談する事前相談の、対象となる場面と様式、手順を定めた通達です。該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4の地域向けの申請前の相談が対象です。
詳しい説明
1. 定義
事前相談手続通達とは、許可の申請より前に経済産業省へ相談する事前相談について、対象となる場面と様式、手順を定めた経済産業省の通達のことです。
2. 手続の体系の中での位置づけ
許可申請そのものの手続は輸出貿易管理規則と貿易外省令が定めます。この通達が受け持つのは、申請へ進む前の段階です。判断に迷う取引を申請の前に相談へ回す道を作り、その入口と書式を定めています。
3. 定めている場面の内訳
該非の疑義がある場合の相談です。輸出令別表第1の1の項や特定技術のほか、条文の規定だけでは該当するかどうかの判断が困難な場合が対象になります。
輸出令別表第4に掲げる地域を仕向地とする輸出等の、許可申請前の相談です。別表第4は大量破壊兵器の開発等の懸念が指摘される国を掲げた表で、そこ向けの取引を申請の前に確かめる場面が置かれています。
どちらの相談も、通達が定める様式と手順に従って行います。
試験で問われること
STC Associate
- 対象は2つ。該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4に掲げる地域向けの許可申請前の相談
- 条文の規定だけでは該非の判断が困難な場合も、該非の疑義がある場合に含まれること
- 運用通達・特定手続等運用通達とは別の通達であること
- 名前の近い通達との取り違えに注意します。運用通達は輸出貿易管理令の解釈と運用を、特定手続等運用通達は電子申請の実務上の運用を定めるもので、この通達とは別です。条番号を引くときは正式名称もあわせて確かめます。
最終更新日: 2026/09/23