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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

じぜんそうだん

事前相談

Prior Consultation

許可の申請を行う前に、経済産業省へ取引の内容や規制の当てはめについて相談する手続です。該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4の地域向けの申請前の相談が対象です。

詳しい説明

1. 定義

事前相談とは、許可の申請を行う前に、経済産業省へ取引の内容や規制の当てはめについて相談する手続のことです。様式と手順は事前相談手続通達が定めます。

2. 対象となる場面の内訳

該非の疑義がある場合です。輸出令別表第1の1の項や特定技術のほか、条文の規定だけでは該当するかどうかの判断が困難な場合が含まれます。

輸出令別表第4に掲げる地域を仕向地とする輸出等について、許可申請の前に行う相談です。別表第4は大量破壊兵器の開発等の懸念が指摘される国を掲げた表で、そこ向けの取引を申請より前に確かめる場面が置かれています。

3. 許可との違い

事前相談は相談であって、許可でも許可の予約でもありません。相談を経ても、申請したあとの審査で許可されるとは限りません。相談は判断の材料をそろえる段階、許可は審査の結果です。

許可の申請の窓口は、本省の安全保障貿易審査課、経済産業局または沖縄総合事務局で、どの申請をどこが扱うかは運用通達別表第1の事務取扱区分が定めます。事前相談を使うときは、審査の期間に相談の期間が上乗せされるので、船積みの日程はさらに前倒しで組みます。

試験で問われること

STC Associate

  • 対象は、該非の疑義がある場合と、輸出令別表第4に掲げる地域向けの許可申請前の相談の2つ
  • 事前相談は許可ではなく、その後の審査の結果を保証しないこと
  • 様式と手順は事前相談手続通達が定めること
  • 事前相談の位置づけが問われます。相談したことが許可を保証するという記述は誤りです。事前相談手続通達は、この相談の様式と手順を定める通達で、相談そのものとは別のものだという点も押さえます。

最終更新日: 2026/09/23