安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
がいひはんてい
該非判定
Classification Determination
輸出する貨物や提供する技術が、リスト規制に該当するかしないかを判定する作業です。項番の特定と仕様の照合の2段階で行います。
詳しい説明
1. 定義
該非判定とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当するかしないかを判定する作業のことです。
2. 手順の内訳
2段階でできています。
1段目は項番の特定です。貨物や技術が、別表のどの項のどの括弧にあたる可能性があるかを絞り込みます。品目の分類と、本体か部分品かの区別、技術なら設計・製造・使用のどの段階かの区別が入ります。
2段目は仕様の照合です。特定した項番に対応する貨物等省令の条文と、貨物や技術の仕様を突き合わせます。
当てはめ先は、貨物が輸出令別表第1と貨物等省令、技術が外為令別表と貨物等省令です。
3. 判定と許可の要否は段階が違う
該当と判定された貨物も、特例にあたれば許可は不要です。輸出令第4条の無償特例や少額特例の要件を満たせば、許可を受けずに輸出できる場合があります。「該当なら必ず許可が要る」という記述は誤りです。判定と許可の要否は、段階を分けて考えます。
判定の結果は根拠とともに記録します。どの項番のどの括弧を見て、貨物等省令のどの条とどの数値で判断したか。この記録が、税関対応・社内監査・判定の見直しの土台になります。
試験で問われること
STC Associate
- 該非判定が、項番の特定と仕様の照合の2段階でできていることを押さえる
- 貨物は輸出令別表第1と貨物等省令、技術は外為令別表と貨物等省令に当てはめる
- 該当と判定されても特例にあたれば許可は不要で、判定と許可の要否は段階が違う
- 判定の2段階と、判定と許可の要否が別の段階であることが問われます。税関は輸出申告の際に許可の要否を確認する(輸出令第5条第1項)ので、輸出者は判定の結果を示せるようにしておきます。
最終更新日: 2026/09/23