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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

きょかしんせい

許可申請

License Application

外為法第48条第1項の輸出許可や第25条第1項の役務取引許可を求めて、経済産業大臣へ申請書を提出する手続です。様式による申請書を二通提出し、許可されると許可証が一通交付されます。

詳しい説明

1. 定義

許可申請とは、外為法第48条第1項の輸出許可や第25条第1項の役務取引許可を求めて、経済産業大臣へ申請書を提出する手続のことです。

2. 手続の内訳

申請書の様式と通数は省令が定めます。輸出許可は輸出貿易管理規則第1条により、別表第一で定める様式による輸出許可申請書を二通提出します。役務取引許可は貿易外省令第1条により、同じく様式による申請書を二通提出します。

添付書類は、申請の理由を記載した書類と事実を証する書類です。運用通達は、申請理由書1通と契約書の写し1通と定めています。

許可証の交付は輸出貿易管理規則第1条第4項によります。経済産業大臣は申請を許可したとき、申請書にその旨を記入し、輸出許可証として一通を申請者に交付します。

申請の方法は電子申請が原則です。令和4年7月1日以降、輸出入・港湾関連情報処理システムを使った電子申請が原則で、書面によれるのは電子申請に対応していない手続や、障害・災害などで電子申請が困難と認められる場合に限られます。

3. 申請より前に決まっていること

許可申請は、該非判定と特例の確認を終えて「許可が要る取引だ」と確定したあとの手続です。審査の軸は貨物の性能ではなく、誰に渡るかという需要者と、何に使われるかという用途です。判断に迷う点があれば、申請の前に事前相談へ回せます。

試験で問われること

STC Associate

  • 申請先は経済産業大臣であり、税関ではないこと
  • 輸出許可申請書は輸出貿易管理規則別表第一の様式で二通、許可証は一通交付されること
  • 令和4年7月1日以降は電子申請が原則で、書面によれるのは限られた場合だけであること
  • 申請先は必ず経済産業大臣です。税関に申請するという記述は、申請と輸出申告の混同で誤りです。申請書は二通提出・許可証は一通交付という通数の入れ替えにも注意します。

最終更新日: 2026/09/23