安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
きょじゅうしゃ
居住者
Resident
本邦内に住所または居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人です。国籍ではなく実態の所在で判定します。
詳しい説明
1. 定義
居住者とは、本邦内に住所または居所を有する自然人と、本邦内に主たる事務所を有する法人のことです。外為法第6条第1項第五号が定めます。
2. 非居住者との対比
線は国籍ではなく、実態の所在で引かれます。非居住者は、居住者以外の自然人と法人です。
外国籍でも本邦に住所を持てば居住者になり、日本国籍でも外国に居住の実態があれば非居住者になりえます。「外国籍だから非居住者」という判定は誤りです。
3. みなし規定に注意
非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、主たる事務所が外国にあっても居住者とみなされます。外国法人の東京支店を非居住者とする判定は誤りです。支店の活動の実態が本邦の内側にあるためです。
自然人の細目、たとえば滞在期間による扱いは、財務省の通達に基づく実務運用があります。短期出張で来日した外国企業の社員は、多くの場合は非居住者です。判定に迷う場面はその基準にあたります。
試験で問われること
STC Associate
- 居住者が住所・居所・主たる事務所という実態の所在で判定されることを押さえる
- 国籍基準の判定は誤りであり、外国籍でも本邦に住所を持てば居住者になる
- 非居住者の本邦内の支店・出張所は、みなし規定により居住者である
- 役務取引の後段規制が「誰に提供するか」で判断するため、この判定が要になります。国籍基準の記述と、外国法人の本邦支店の扱いが、誤りの選択肢として定番です。
最終更新日: 2026/09/23