安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
きそかがくぶんやのけんきゅうかつどう
基礎科学分野の研究活動
Research Activities in Basic Science
特定の製品の設計または製造を目的としない、原理や真理の探究に向けた活動です。この研究活動における技術の提供は許可の対象外になります。
詳しい説明
1. 定義
基礎科学分野の研究活動とは、特定の製品の設計または製造を目的としない、原理や真理の探究に向けた活動のことです。貿易外省令第9条第2項第十号が、この研究活動における技術の提供を許可の対象外と定めています。
2. 線の引き方の内訳
分野の名前ではなく、活動の実質で判断します。名目が基礎研究でも、特定の製品の設計に直結する開発は特例の外です。
たとえば、がんの新しい治療薬の研究開発で技術を共有する場合、特定の製品である治療薬の設計・製造が目的なら特例の外です。地震の発生メカニズムの共同研究で解析技術を共有する場合は、特定の製品を目的としない探究なので特例の対象になりえます。
3. なぜ許可が要らないのか
特定の製品につながらない原理の探究は、兵器の設計・製造という規制の関心から遠い活動です。公知の技術の特例が「止めても拡散は止まらない」ことを理由にするのに対し、こちらは「規制の関心から遠い」ことを理由にします。
試験で問われること
STC Associate
- 基礎科学分野の研究活動の特例が、貿易外省令第9条第2項第十号にあることを押さえる
- 研究分野の名前でなく、特定の製品の設計・製造を目的とするかで判断する
- 公知の技術の特例と並べて、それぞれ許可が要らない理由の違いを理解する
- 公知の技術の特例と並べて問われます。基礎科学かどうかは研究分野の名前でなく、特定の製品の設計・製造を目的とするかで判断するという点が要点です。大学の輸出管理の場面と結びつけて出題されます。
最終更新日: 2026/09/23