安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
こうちのぎじゅつ
公知の技術
Publicly Known Technology
誰でも入手できる状態にある技術です。その提供と、技術を公知とするための提供は、許可の対象外になります。
詳しい説明
1. 定義
公知の技術とは、誰でも入手できる状態にある技術のことです。貿易外省令第9条第2項第九号が、公知の技術の提供と、技術を公知とするための提供を、許可の対象外と定めています。
2. 公知の形の内訳
号の中でイからホの5つに整理されています。新聞・書籍・ネットワーク上のファイル等での公開、学会誌・公開特許情報等、工場見学コース・講演会・展示会等、ソースコードが公開されているプログラム、公開を目的とする原稿送付・投稿等です。
特例の対象は2つの取引です。既に公知の技術を提供する取引と、技術を公知とするために提供する取引です。学会発表用の原稿の送付や雑誌への投稿が後者にあたります。
ただし、特定の者に提供することを目的として公知とする取引は除かれます。形だけ公開の体裁を取り、実際は特定の相手に渡す行為は特例になりません。
3. なぜ許可が要らないのか
規制の目的は、管理の外へ渡っては困る技術の移転を止めることです。既に誰でも入手できる技術は、提供を止めても拡散は止まりません。規制する意味がないのです。公開を目的とする提供も、公開後は誰でも読める以上、事前に止める理由がありません。
試験で問われること
STC Associate
- 公知の技術の特例が、既に公知の技術の提供と、公知とするための提供の2つを対象にすることを押さえる
- 特定の者に提供することを目的として公知とする取引は除かれる
- 「いずれ公開する予定だから公知」という判断は誤りで、提供の時点で判断する
- 「いずれ公開する予定だから公知」という記述は誤りです。提供の時点で公知かどうかで判断します。学会発表の原稿を発表前に海外の共同研究者だけに送る行為も、特定の者への提供が目的なら特例の外です。
最終更新日: 2026/09/23