安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
しようぎじゅつこくじ
使用技術告示
Public Notice on Technology for Use
貨物やプログラムの提供に付随する使用に係る技術の特例から、除かれるものを定めた経済産業大臣の告示です。特例を狭める側の文書です。
詳しい説明
1. 定義
使用技術告示とは、貨物やプログラムの提供に付随する使用に係る技術の特例から、除かれるものを定めた経済産業大臣の告示のことです。正式には、貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第十二号、第十三号及び第十四号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める使用に係る技術、プログラム及び貨物といいます。
2. 法令の体系の中での位置づけ
貿易外省令第9条第2項の第十二号から第十四号は、特例の対象を書いたうえで、括弧の中に「経済産業大臣が告示で定めるものを除く」と置いています。この告示は、その除かれるものの中身を持ちます。特例の対象を広げる告示ではなく、特例を狭める側の文書です。
3. 関わる3つの号の内訳
第十二号は、貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術のうち、据付・操作・保守・修理のための必要最小限のものを、その貨物の買主・荷受人・需要者へ提供する取引です。提供できるのは、輸出の許可を受けた日か輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に限られます。
第十三号は、プログラムの提供に付随する使用に係る技術について、同じ形の特例を置きます。
第十四号は、プログラムを提供する取引についての特例です。
第十二号と第十三号には、さらにただし書きがあります。保守や修理の技術のうち、貨物やプログラムの性能を当初より向上させるもの、設計・製造技術と同等の内容の修理技術、設計・製造に必要な技術を含むものは、特例から外れます。
試験で問われること
STC Associate
- 貿易外省令第9条第2項第十二号から第十四号の括弧書き「除く」の中身を持つ告示であること
- 特例の対象を広げるのではなく、特例から外れるものを定めること
- 第十二号・第十三号のただし書きで、性能を向上させる技術や設計・製造技術と同等の修理技術も外れること
- この告示を「特例の対象を定める告示」と読み替える記述に注意します。号の括弧書きが「除く」と書いており、告示は特例から外れるものを並べます。付随する技術なら何でも許可が不要になる、という理解も誤りです。
最終更新日: 2026/09/23