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G検定(ジェネラリスト検定)

しょくむはつめい

職務発明

Employee Invention

職務発明とは、従業者等がした発明のうち、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属するものです(特許法第35条第1項)。使用者等の通常実施権、あらかじめの定めによる特許を受ける権利の使用者等への帰属、従業者等の相当の利益を受ける権利という3つの仕組みが第35条に定められています。

詳しい説明

定義(第35条第1項)

特許法は、発明を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定めています(第2条第1項)。自然界の法則を使って技術上の課題を解決するアイデアのうち、水準の高いものが発明だと考えると分かりやすいでしょう。

職務発明は、この発明のうち、組織で働く人がした発明で、次の2つの条件をともに満たすものです。

1. その発明が、その性質上、使用者等の業務範囲に属すること
2. その発明をするに至った行為が、使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること

条文は、使用者、法人、国又は地方公共団体をまとめて使用者等と呼び、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をまとめて従業者等と呼んでいます。会社の従業員だけでなく、法人の役員や公務員も従業者等に含まれます。また、2つ目の条件には、現在の職務だけでなく過去の職務も書かれています。

使用者等の通常実施権

第1項は、職務発明の効果も定めています。職務発明について従業者等が特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を持ちます。通常実施権とは、特許権者の許諾がなくてもその発明を実施できる権利で、ここでは使用者等が持つことになります。つまり、特許権が従業者等や第三者のものになった場合でも、使用者等はその発明を使い続けることができます。

制度の要点

特許を受ける権利の帰属(第3項)

発明をすると、その発明について特許を受ける権利が生まれます。特許を出願して特許権を得ることのできる立場のことです。

第3項は、従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属すると定めています。

ポイントは次の2つです。

  • あらかじめの定めが必要です。契約や勤務規則などで前もって決めておくことが条件です。
  • 権利は発生した時から使用者等のものになります。いったん従業者等のものになってから移るのではなく、生まれた時点で使用者等に帰属します。このような定め方は原始使用者帰属と呼ばれます。

相当の利益(第4項)

第4項は、従業者等の側の権利を定めています。従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合、使用者等に特許権を承継させた場合、使用者等のため専用実施権を設定した場合などには、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持ちます。これを相当の利益と呼びます。

第3項で権利が使用者等のものになる場合でも、発明をした従業者等には第4項によって対価を受ける権利が認められている、という組み合わせになっています。

3つの定めの整理

条文誰の権利か内容
第1項使用者等従業者等などが特許を受けた職務発明の特許権について通常実施権を持つ
第3項使用者等あらかじめの定めがあれば、特許を受ける権利が発生した時から帰属する
第4項従業者等使用者等に権利を取得させた場合などに、相当の利益を受ける権利を持つ

AIとの関わり

AIの研究開発やAIを使った業務が広がるなかで、従業員がAIを利用して行った発明が、職務発明の要件に当てはまるのかという論点が一般に考えられます。たとえば、業務でAIを使って得た成果について、その発明が使用者等の業務範囲に属するか、発明をするに至った行為が職務に属するか、といった点をどう考えるかという問題です。

この論点にどのような結論が出るかは、個別の事情や今後の議論によります。このページでは、AIを使った発明にも職務発明の条文との関係を考える必要がある、という位置づけの紹介にとどめます。

試験で問われること

G検定

  • 職務発明の2つの条件(その性質上使用者等の業務範囲に属すること、発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属すること)を言えるか確認しましょう。
  • 職務発明について従業者等が特許を受けたとき、使用者等がその特許権について通常実施権を持つ(第35条第1項)ことを確認しましょう。
  • 契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、特許を受ける権利が発生した時から使用者等に帰属する(第35条第3項)ことを確認しましょう。
  • 使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合などに、従業者等が相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ(第35条第4項)ことを確認しましょう。

最終更新日: 2026/09/23