ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
こうかんのとくれい
交換の特例
Special Provision for Exchange
同じ種類の固定資産を交換したとき、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べる特例です。
詳しい説明
1. 仕組み
土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の固定資産を交換した場合、譲渡がなかったものとして譲渡所得への課税を繰り延べる特例です。交換は税法上は譲渡にあたるため、原則としては課税されますが、実質的に資産の姿が変わっただけであれば課税しないという考え方です。
2. 主な要件
交換する双方の資産が固定資産であること、同じ種類の資産どうしであること、双方が1年以上所有していたものであること、交換のために取得したものでないこと、交換した資産を交換前と同じ用途に使うこと、そして双方の資産の時価の差額が高いほうの時価の20パーセント以内であることが要件です。
3. 交換差金
時価の差を埋めるために金銭を受け取った場合、その交換差金は課税の対象になります。差額が20パーセントを超えると、この特例そのものが使えなくなり、交換の全体が通常の譲渡として扱われます。20パーセントという線が、特例が使えるかどうかの分かれ目です。
4. 使われる場面
共有の土地を分けるとき、隣接する土地を整えるとき、相続対策として不動産の組合せを変えるときなどに使われます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 同じ種類の固定資産の交換で、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられる点が問われます。
- 双方が1年以上所有し、交換のために取得したものでないことが要件である点が問われます。
- 時価の差額が高いほうの20パーセント以内でなければ特例が使えない点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23