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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

こうかんのかつよう

交換の活用

Use of Exchange

固定資産の交換の特例を使い、課税を繰り延べながら不動産の組合せを相続に向けて整えることです。

詳しい説明

1. どんな対策か

相続を見据えて不動産の組合せを整えるとき、売却して買い直すと譲渡所得が課税されます。同じ種類の固定資産どうしを交換すれば、交換の特例によって課税を繰り延べたまま、持っている不動産の内容を変えられます。

2. 使われる場面

共有になっている土地を、それぞれの単独所有へ分けるときに使われます。共有のままでは処分にも活用にも全員の合意が要り、相続を重ねるほど権利者が増えて動かせなくなります。また、離れた場所に散らばった土地を、まとまった1か所へ組み替えるときにも使われます。

3. 相続にどう効くか

単独所有にしておけば、相続の際に分けやすくなります。まとまった土地にしておけば、有効活用や小規模宅地等の評価減の特例を使いやすくなります。課税されずに形を整えられる点が、この手法の価値です。

4. 要件を外さない

交換の特例は要件が厳格です。同じ種類の固定資産であること、双方が1年以上所有していたこと、交換のために取得したものでないこと、交換後も同じ用途に使うこと、時価の差額が高いほうの20パーセント以内であることが必要です。1つでも外れると、通常の譲渡として課税されます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 交換の特例により課税を繰り延べたまま不動産の組合せを変えられる点が問われます。
  • 共有の解消や散在する土地の集約に使われる点が問われます。
  • 要件を1つでも外すと通常の譲渡として課税される点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23