ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ていきしゃくちけんのかつよう
定期借地権の活用
Use of Fixed-term Land Lease Rights
所有地を定期借地権として貸し出し、土地を売却せずに地代収入を得る手法です。通常の借地権と異なり期間満了で確実に土地が戻るため、相続税対策や地主のリスク管理に有効です。
詳しい説明
1. 定義
定期借地権の活用は、一定期間で確定的に土地を返還してもらう契約である定期借地権を設定して土地を貸し出すことで、相続税評価額を引き下げる不動産の相続対策の一つです。
2. 制度・考え方の内訳
土地に定期借地権を設定すると、その土地の所有者(貸主)の評価額は、定期借地権相当額を控除した金額になります。更地のまま所有するよりも評価額が下がるため、賃貸事業と組み合わせた相続税対策として活用されます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
貸家建付地による評価減との違いは、建物を建てて貸すか(貸家建付地)、土地そのものを一定期間貸すか(定期借地権)という対象です。
5. 身近な例
広い土地の一部に定期借地権を設定し、事業者へ長期で貸し出すことで、その土地の相続税評価額を引き下げる対策として使われます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 通常の借地権との違い(契約更新がない点)を理解する必要があります。
- 相続税評価上の取り扱い(定期借地権の目的となっている宅地の評価)を問われます。
- 地主側と借地権者側のそれぞれのメリット・デメリットを整理する必要があります。
- 定期借地権の設定が土地の相続税評価額を下げる仕組み、貸家建付地による評価減との違いが頻出論点です。
最終更新日: 2026/09/23