ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とくていじぎょうようしさんのかいかえのとくれい
特定事業用資産の買換え特例
Special Provision for Replacement of Specified Business Assets
事業用の土地建物を譲渡して別の事業用資産へ買い換えたとき、譲渡益の一部の課税を繰り延べます。
詳しい説明
1. 仕組み
事業のために使っていた土地や建物を譲渡し、一定の期間内に別の事業用資産を取得して事業に使う場合、譲渡益の一定割合について課税が繰り延べられます。全額ではなく一部が繰り延べられるため、譲渡した年にも一定の税負担が生じます。
2. 主な要件
譲渡資産と買換資産の組合せが、法律の定める類型に当たることが必要です。譲渡した年の前年から翌年までの間に買換資産を取得し、取得の日から1年以内に事業に使うことも求められます。譲渡資産の所有期間が10年を超えることを要件とする類型もあります。
3. 繰り延べの計算
買換資産の取得価額は、譲渡資産の取得費を一定の割合で引き継ぎます。そのため、買換資産を将来譲渡したときには、繰り延べられていた譲渡益もあわせて課税されます。税は消えず、次の売却まで持ち越されるという点は立体買換えの特例と同じです。
4. 居住用との違い
居住用財産の特例が住まいを対象とするのに対し、この特例は事業用の資産を対象とします。同じ買換えでも、対象が住まいか事業用かで使える特例が違います。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 事業用資産を譲渡して別の事業用資産へ買い換えた場合に、譲渡益の一部の課税が繰り延べられる点が問われます。
- 全額ではなく一定割合の繰延べであり、譲渡した年にも税負担が生じる点が問われます。
- 買換資産の取得価額が譲渡資産の取得費を引き継ぐ点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23