ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しゅうようのとくれい
収用の特例
Special Provision for Expropriation
公共事業のために資産を収用された場合に、特別控除か課税の繰延べのいずれかを選べる特例です。
詳しい説明
1. なぜ特例があるか
収用は、道路や鉄道などの公共事業のために、所有者の意思にかかわらず資産を手放すことになる場面です。自ら望んで売ったわけではないのに通常どおり課税すると、負担が重すぎます。そこで負担を和らげる特例が設けられています。
2. 2つの選択肢
1つは、収用等により譲渡した場合の5,000万円特別控除です。譲渡所得から5,000万円を差し引きます。もう1つは、代替資産を取得した場合の課税の繰延べです。受け取った補償金で代わりの資産を取得すれば、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。両方は使えず、どちらか一方を選びます。
3. 特別控除の要件
買取りの申出があった日から6か月以内に譲渡することが必要です。また、最初に買取りの申出を受けた者が譲渡していることも要件です。相続で取得した場合など、一定の場合は引き継がれます。
4. 補償金の種類
補償金には、対価補償金のほか、収益補償金、経費補償金、移転補償金などがあります。特例の対象になるのは対価補償金であり、すべての補償金が同じ扱いになるわけではありません。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 5,000万円特別控除と代替資産取得による課税の繰延べのどちらか一方を選ぶ点が問われます。
- 特別控除には買取りの申出から6か月以内の譲渡という要件がある点が問われます。
- 特例の対象になるのは対価補償金であり、他の補償金は扱いが違う点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23