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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

りったいかいかえのとくれい

立体買換えの特例

Special Provision for Exchange into Multi-story Buildings

土地等を譲渡して、その土地に建つ中高層の耐火建築物を取得したとき課税を繰り延べる特例です。

詳しい説明

1. どんな場面で使うか

等価交換方式で土地を有効活用するときに使われる特例です。土地の所有者が土地を開発業者へ譲渡し、その土地に建てられた中高層の耐火建築物とその敷地の一部を取得する場合に、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べます。

2. 主な要件

譲渡する資産が既成市街地等の内にある土地等または建物であること、譲渡した土地の上に地上3階以上の中高層の耐火共同住宅が建築されること、その建築物の全部または一部を取得することなどが要件です。取得した建築物は、居住用または事業用に供する必要があります。

3. 繰り延べの意味

税がなくなるのではなく、先送りされます。取得した建物の取得価額は、譲渡した土地の取得費を引き継ぎます。将来その建物を売却したときに、繰り延べられていた分もあわせて課税されます。

4. 他の特例との関係

居住用財産の3,000万円特別控除など、他の特例と重ねて使えないものがあります。どの特例を選ぶかで税負担が変わるため、比べたうえで選ぶことになります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 土地等を譲渡して同じ土地に建つ中高層の耐火建築物を取得したとき、課税が繰り延べられる点が問われます。
  • 地上3階以上の中高層耐火共同住宅であることなどの要件が問われます。
  • 税が免除されるのではなく繰り延べられ、取得価額が引き継がれる点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23