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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

かぜいのとくれい

課税の特例

Special Taxation Provisions

居住用財産の売却などに適用される譲渡所得税の軽減制度で、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例があります。適用には所有期間や居住要件などを満たす必要があります。

詳しい説明

1. 定義

譲渡所得税には、居住用財産の譲渡等に対して税負担を軽減する各種の特例が設けられています。

2. 内訳

代表的なものとして、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除、所有期間10年超の居住用財産に適用される軽減税率の特例、相続税の取得費加算の特例などがあります。これらは要件を満たす場合に選択適用でき、活用することで譲渡所得税を大幅に抑えられます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

相続税の取得費加算との違いは、この項目が居住用財産の譲渡に関する特例全般の総称であるのに対し、相続税の取得費加算は相続財産を譲渡した場合に限られる特例の一つである点です。

5. 身近な例

自宅を売却して利益が出た場合、居住用財産の3,000万円特別控除を使えば、譲渡所得のうち3,000万円までは課税されません。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 3,000万円の特別控除の適用要件を理解します。
  • 所有期間要件や居住要件など、特例ごとに異なる適用要件を覚えます。
  • 他の特例との併用の可否を押さえます。
  • 各特例の適用要件(居住用財産であること、所有期間等)、控除額・軽減税率の内容が問われます。

最終更新日: 2026/09/23