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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ゆうりょうじゅうたくちとうのためのじょうとのけいげんぜいりつ

優良住宅地等のための譲渡の軽減税率

Reduced Tax Rate for Transfers for Quality Residential Land

所有期間5年超の土地を優良な住宅地の造成等のために譲渡したとき、税率が軽くなる特例です。

詳しい説明

1. どんな特例か

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地等を、優良な住宅地の造成等のために譲渡した場合に、長期譲渡所得の税率が通常より軽くなる特例です。良質な住宅地の供給を促すために設けられています。

2. 対象となる譲渡

国や地方公共団体への譲渡、独立行政法人都市再生機構などへの譲渡、収用交換等による譲渡、一定の面積以上の宅地造成事業を行う者への譲渡などが対象です。譲渡の相手方と目的が法律で定められており、単に住宅地になる土地を売っただけでは対象になりません。

3. 他の特例との関係

居住用財産の軽減税率の特例とは、重ねて使えません。どちらか有利なほうを選びます。また、居住用財産の3,000万円特別控除とは併用できる場合があります。特例どうしの組合せに制限があるため、適用の前に確かめる必要があります。

4. 収用の特例との違い

収用の特例は、公共事業のために強制的に土地を手放す場合の負担を和らげるものです。優良住宅地等のための譲渡は、任意の譲渡でありながら政策目的に沿うものを優遇する仕組みです。強制か任意かという点が両者を分けます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えることが要件である点が問われます。
  • 譲渡の相手方と目的が法律で定められており、単に住宅地になる土地の売却では対象にならない点が問われます。
  • 居住用財産の軽減税率の特例とは重ねて使えず、有利なほうを選ぶ点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23