ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
いりゅうぶんにかんするみんぽうのとくれい
遺留分に関する民法の特例
Special Provisions of the Civil Code on Legally Reserved Portion
中小企業経営者の円滑な事業承継のため、後継者が引き継ぐ株式等の遺留分を合意により制限できる制度です。先代経営者からの贈与株式を除外または固定の対象とします。
詳しい説明
1. 定義
遺留分に関する民法の特例とは、中小企業経営者の相続において、後継者が引き継ぐ株式等の遺留分について、あらかじめ合意することで制限をかけられる民法の特例制度です。
2. 位置づけ
経営承継円滑法に基づき、遺留分算定の基礎となる財産から特定の贈与株式を除外したり、価額を固定したりできます。会社を継ぐ後継者に株式を集中させたい場合、他の相続人の遺留分請求によって株式が分散することを防ぐために有効です。
3. 相互参照
遺留分は、相続人に法律上最低限保障される取り分そのものであり、この特例はその適用範囲を後継者の株式承継に限って調整する制度です。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 遺留分の除外合意と固定合意の内容を理解する。
- 家庭裁判所の許可が必須である手続きの流れを押さえる。
- 全相続人の合意が必要である点など、要件の厳格さを把握する。
- 遺留分の除外合意と固定合意の内容が最頻出です。家庭裁判所の許可が必須である手続きの流れ、全相続人の合意が必要である点など要件の厳格さが問われます。
最終更新日: 2026/09/23