ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
いりゅうぶん
遺留分
Legally Reserved Portion
相続人に法律上最低限保障される財産の取り分です。遺言があっても侵害できません。兄弟姉妹には認められず、侵害された場合は金銭での支払いを求める権利を相続人は持っています。
詳しい説明
1. 定義
遺留分とは、被相続人の財産のうち、法律で相続人に最低限保障される相続財産の取り分です。
2. 制度・考え方の内訳
遺言書の内容が優先されるとしても、この遺留分を侵害することはできません。もし遺言書によって遺留分を下回る財産しか受け取れなかった相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、不足分を金銭で請求できます。兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 兄弟姉妹には遺留分が認められないこと。
- 遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する権利であること。
- 直系尊属のみが相続人の場合は遺留分は3分の1であること。
- 兄弟姉妹には遺留分が認められないことが最頻出です。遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する権利であること、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分は3分の1であることが問われます。
最終更新日: 2026/09/23