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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

はいぐうしゃとくべつこうじょ

配偶者特別控除

Special Spousal Deduction

配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合に適用される所得控除で、控除額は段階的に設定され、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。

詳しい説明

1. 定義

配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下のときに受けられる所得控除です。配偶者控除が受けられなくなった範囲を、段階的に埋める役目をもちます。

2. 配偶者控除との対比

同じなのは、本人の合計所得金額1,000万円以下という要件です。違うのは配偶者の所得の水準と、控除額の減り方です。配偶者控除は58万円以下で一定額ですが、配偶者特別控除は配偶者の所得が増えるほど控除額が段階的に減り、133万円を超えると0になります。この段階的な設計は、配偶者の収入が少し増えただけで世帯の手取りが大きく減る「働き控え」を避けるためのものです。

4. 身近な例

配偶者の給与収入が123万円を超えても、控除がすぐ消えるわけではなく、201万円ほどまでは配偶者特別控除の対象になります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 配偶者の所得制限(58万円超133万円以下・令和7年分)と本人の所得制限(1,000万円以下)が問われます。
  • 配偶者控除との併用はできない点が問われます。
  • 配偶者の所得が増えるほど控除額が段階的に減る仕組み(働き控えを避ける設計)が問われます。
  • 配偶者の所得の上限133万円と、本人の所得の上限1,000万円を取り違えていないかが問われます。配偶者控除との併用はできません。配偶者の所得に応じて控除額が段階的に減る仕組みも出ます。

最終更新日: 2026/09/23