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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

とくべつとちほゆうぜい

特別土地保有税

Special Land Holding Tax

土地の投機的な取得を抑えるために設けられた市町村税で、現在は課税が停止されています。

詳しい説明

1. どんな税か

特別土地保有税は、土地の投機的な取得を抑え、有効に利用されていない土地の利用を促すために設けられた市町村税です。一定面積以上の土地を取得したことに対する取得分と、保有していることに対する保有分の2つがありました。

2. いまの扱い

地価の下落を受けて、2003年度以降、新たな課税は行われていません。課税の停止であって制度そのものの廃止ではないため、条文は残っています。ファイナンシャル・プランニング技能検定でも、課税されていない税として名前と趣旨だけを押さえるのが実務的です。

3. 似た経緯の税

地価税も、バブル期の地価高騰を背景に導入され、その後課税が停止されています。地価税は国税、特別土地保有税は市町村税という違いがあります。どちらも土地の高騰を抑える目的で作られ、いま課税されていないという共通点で覚えると整理しやすくなります。事業所税は現在も課税されている点で、これらとは異なります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 土地の投機的な取得を抑えるために設けられた市町村税である点が問われます。
  • 2003年度以降、新たな課税が行われていない点が問われます。
  • 地価税は国税、特別土地保有税は市町村税という違いが問われます。

最終更新日: 2026/09/23