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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

じぎょうしょぜい

事業所税

Business Office Tax

人口の多い都市で一定規模以上の事業を行う者に課される市町村税で、現在も課税されています。

詳しい説明

1. どこで課されるか

事業所税は、指定都市や人口30万人以上の都市など、地方税法が定める都市だけで課される市町村税です。都市環境の整備に要する費用にあてる目的税で、全国どこでも課されるわけではありません。

2. 2つの区分

資産割は、事業所の床面積を課税標準とします。事業所の床面積の合計が1,000平方メートルを超える事業者が対象です。従業者割は、従業者給与総額を課税標準とします。従業者の数が100人を超える事業者が対象です。規模が小さければ免税という点が、この税の性格を表しています。

3. 他の税との違い

特別土地保有税と地価税が課税停止であるのに対し、事業所税は現在も課税されています。細目では特別土地保有税と並べて掲げられていますが、いま実際に納める税かどうかで扱いが分かれる点を取り違えないようにします。なお、事業所税は法人税の計算上、損金に算入されます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 指定都市や人口30万人以上の都市など、限られた都市でのみ課される点が問われます。
  • 資産割は床面積1,000平方メートル超、従業者割は従業者100人超が対象である点が問われます。
  • 特別土地保有税や地価税と違い、現在も課税されている点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23