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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

じぎょうしょとく

事業所得

Business Income

農業や製造業、小売業などの事業から生じる所得で、総収入から必要経費を差し引いて算出します。反復継続性が特徴で、赤字は他の所得と損益通算でき、青色申告特別控除もあります。

詳しい説明

1. 定義

事業所得は、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から反復継続して生じる所得です。

2. 計算式とその意味

事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。青色申告を行う事業者は、要件(複式簿記による記帳・期限内申告など)を満たせば、青色申告特別控除(最大65万円)を必要経費に加えて差し引けます。

3. 実際の数値を使った計算例

小売業を営む個人事業主の年間の総収入金額が800万円、仕入や人件費などの必要経費が500万円の場合、青色申告特別控除の適用前の事業所得は300万円です。ここから要件を満たす青色申告特別控除65万円を差し引くと、事業所得は235万円になります。

5. 紛らわしい制度・語との違い

不動産の貸付けから生じる所得は、事業的規模であっても不動産所得に区分され、事業所得にはなりません。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 事業所得の金額の計算式と、差し引ける必要経費の範囲が問われます。
  • 青色申告特別控除の適用要件や控除額が問われます。
  • 事業所得が赤字になった際の損益通算のルールが問われます。
  • 反復継続性という性質、青色申告特別控除の適用要件、赤字が生じた場合に他の所得と損益通算できる点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23