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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

むりしのきんせんたいよ

無利子の金銭貸与

Interest-free Loan of Money

親族間で無利息の貸付けをすると、利息相当額の利益を受けたものとして贈与税の対象になりえます。

詳しい説明

1. 原則

親子や夫婦の間で金銭を無利息または著しく低い利率で貸し付けると、借りた側は本来支払うべき利息の負担を免れます。この利益は、対価を支払わずに得た経済的な利益として、贈与税の対象になります。

2. 少額の場合

その利益の額が少額である場合や、課税することが適当でないと認められる場合には、贈与税を課さない取扱いがあります。日常的な立替えや、短期間の少額の貸付けまでを課税の対象とするのは適当でないためです。

3. 借入れか贈与か

より大きな問題は、そもそも貸付けと認められるかです。返済の期限も方法も定めず、実際に返済もされていない場合、それは貸付けではなく元本そのものの贈与とみなされます。あるとき払いの催促なしと表現される状態がこれにあたります。

4. 実務での備え

金銭消費貸借契約書を作り、返済の期限と方法を定め、実際に銀行口座を通じて返済することが必要です。相当の利息を定めておけば、利息相当額の問題も生じません。貸主が亡くなれば、未返済の残高は貸付金として相続財産に含まれます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 無利息の貸付けで免れた利息相当額が贈与税の対象になりうる点が問われます。
  • 利益が少額である場合などには課税しない取扱いがある点が問われます。
  • 返済の実体がなければ貸付けではなく元本そのものの贈与とみなされる点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23