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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

みなしぞうよざいさん

みなし贈与財産

Deemed Gifted Property

形式上は贈与契約ではないものの、経済的な実質が贈与と同じであるため課税対象とされる財産です。低額譲受や債務免除、保険金などが典型例です。

詳しい説明

1. 定義

みなし贈与財産は、形式上は贈与契約ではないものの、経済的な実質が贈与と同じであるため、贈与税の課税対象とされる財産です。

2. 本来の贈与財産との対比

みなし贈与財産は、低額譲受や債務免除、保険金などのように契約の形式は贈与でなくても、実質的な利得に着目して課税されます。本来の贈与財産は、贈与契約によって直接移転する財産そのものです。形式にこだわらず経済的利得を捉えるみなし贈与財産に対し、本来の贈与財産は契約の形式そのものが贈与であるという違いがあります。

4. 身近な例

親が子の代わりに保険料を払い続けていた生命保険の満期保険金を子が受け取ると、その保険金がみなし贈与財産として扱われます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 実質的に贈与と同等の経済的利益があること。
  • 保険金や低額譲受が典型例であること。
  • 形式にかかわらず課税されること。
  • 生命保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合に受け取る保険金や、著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の時価との差額が典型例として問われます。

最終更新日: 2026/09/23