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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ちゅうかんのうち

中間農地

Intermediate Agricultural Land

第2種農地など転用が許可される可能性がやや高い農地で、倍率方式によって評価します。

詳しい説明

1. どんな農地か

中間農地は、農地法上の第2種農地に当たるものや、それに準ずる農地です。第2種農地は、市街地として発展する見込みのある区域内の農地や、生産力の低い小集団の農地で、周辺の土地で目的を達せられない場合には転用が許可されることがあります。純農地よりは転用の可能性が高い区分です。

2. 評価の方法

純農地と同じく倍率方式で評価します。固定資産税評価額に、国税局長が定める倍率を掛けて求めます。倍率は純農地より高く設定されるのが通常で、その分だけ評価額も高くなります。

3. 4つの区分の中での位置

純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の順に、宅地としての性格が強まり、評価も高くなります。中間農地は下から2番目にあたります。倍率方式で評価するのは純農地と中間農地の2つという点で、上の2つとは評価の方法そのものが分かれます。

4. 判定の拠りどころ

どの区分に当たるかは、国税局が定める農地の分類にもとづきます。実際には、路線価図や評価倍率表で確認します。区分を誤ると評価額が大きく変わります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 中間農地が第2種農地など転用の可能性がやや高い農地である点が問われます。
  • 純農地と同じく倍率方式で評価する点が問われます。
  • 倍率方式で評価するのが純農地と中間農地の2つである点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23