ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
きんせんのたいしゃく
金銭の貸借
Loan of Money
会社と役員の間の金銭の貸し借りで、利息が適正でない場合にその差額へ課税関係が生じます。
詳しい説明
1. 会社が役員へ貸す場合
会社が役員へ金銭を無利息または低い利率で貸し付けると、通常の利率で計算した利息との差額が、役員に対する経済的な利益の供与になります。会社の側ではその差額が役員給与となり、役員の側では給与所得として課税されます。ただし、災害や病気などのためにやむを得ず貸し付けた場合など、一定のときは課税されない取扱いがあります。
2. 役員が会社へ貸す場合
役員が会社へ無利息で貸し付けても、原則として課税関係は生じません。個人が法人へ経済的な利益を無償で提供しても、個人の側に収入を認識する規定がないためです。会社の側でも、利息を払っていないので費用は生じません。向きによって扱いが違うのがこの論点の要点です。
3. 実務上の注意
役員が会社へ貸し付けた金銭は、役員側では会社に対する貸付金という財産です。役員が亡くなれば相続財産として相続税の対象になります。会社の業績が悪く回収の見込みが乏しくても、額面で評価されるのが原則で、事業承継の場面では負担になることがあります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 会社が役員へ無利息で貸し付けると、通常の利率との差額が役員給与として課税される点が問われます。
- 役員が会社へ無利息で貸し付けても、原則として課税関係が生じない点が問われます。
- 役員が会社へ貸し付けた金銭は、役員の相続財産として相続税の対象になる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23